公開日 2021年02月25日
1 委託先
株式会社日本旅行高知支店
2 委託業務の内容
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和2年12月16日から令和3年1月11日まで実施した飲食店等に対する営業時間短縮要請等に伴い、事業活動に大きな影響を受けた事業者に対して、県独自の給付金を給付する。
3 委託金額
2,608,883,817円
4 契約日
令和3年2月9日
5 委託期間
令和3年2月9日から令和3年4月30日まで
6 随意契約の理由
(地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に該当)
飲食店等への営業時間の短縮要請や県の対応ステージの「特別警戒」への引き上げにより、飲食店等と直接又は間接の取引があった事業者のほか、外出・移動の自粛による直接的又は間接的な影響を受けた事業者は大きな経済的ダメージを受けており、令和2年12月の売上高が対前年同月比で大きく減少した事業者には、資金需要の増加も見込まれるほか、倒産のリスクも考えられることから、一刻も早く給付金を給付する必要があるため、非常災害下(※)であることを勘案し、競争入札を実施せず、随意契約を行うもの。
本事業の受託にあたっては、給付事務を実施する場所及び従事する人員を早急に確保するとともに、迅速かつ適正な公金の給付事務に従事していただく必要がある。県内において、公金の給付事務の受託実績があり、また迅速に給付事務の体制を整えることができるのは、現在、本県の「新型コロナウイルス感染症対策雇用維持特別支援給付金事業委託業務」及び「営業時間短縮要請協力金事業委託業務」を受託している株式会社日本旅行高知支店のほかにない。
(※)非常災害の考え方・・・今般の新型コロナウイルス感染症対策として発動している国のセーフティネット保証制度4号は、自然災害等の突発的自由がなければ適用されないものであることから、非常災害に該当すると考えるもの。
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