公開日 2021年10月26日
更新日 2021年10月26日
1 規則等の題名
高知県スプリンクラー等整備事業費補助金交付要綱
2 根拠法令・条項
高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号)第24条
3 規則等の制定日
令和3年10月26日
4 結果公示の日
令和3年10月26日
5 適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第3号に該当
6 適用除外の理由
予算の定めるところにより、金銭の給付の決定を行うために必要となる事項を定めるものであるため。
7 規則等の概要
当該補助金交付要綱は、医療機関が行うスプリンクラー等の設置及びブロック塀改修等の防災対策の充実等を目的として、次に掲げる事業の経費に対する補助金の規定です。
(1)スプリンクラー等施設整備事業
ア スプリンクラー設備整備(パッケージ型自動消火設備を含む。)
イ 自動火災報知設備整備
(2)ブロック塀改修等施設整備事業
詳細は、下記の補助金交付要綱を参照してください。
高知県スプリンクラー等整備事業費補助金交付要綱[PDF:110KB]
8 担当課・連絡先
高知県健康政策部 健康長寿政策課 災害医療対策室
電話:088−823−9667
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