公開日 2022年08月16日
1 規則等の題名
高知県犯罪被害者等支援事業費補助金交付要綱
2 根拠法令・条項
高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号)第24条
3 規則等の制定日
令和3年4月1日
4 結果公示の日
令和3年4月1日
5 適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第3号に該当
6 適用除外の理由
予算の定めるところにより金銭の給付(貸付けを含む。)の決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める規則等を定めようとするものであるため。
7 規則等の概要
高知県犯罪被害者等支援事業費補助金交付要綱[PDF:232KB]
高知県犯罪被害者等支援事業費補助金交付要綱様式一式[PDF:161KB]
第1号様式(交付申請書、犯罪被害者申告書)[DOCX:18KB]
第2号様式(変更申請書)[DOCX:10KB]
第3号様式(中止(廃止)承認申請書)[DOCX:10KB]
第5号様式(概算払請求書)[DOCX:11KB]
第6号様式(実績報告書 生活資金の補助)[DOCX:12KB]
第7号様式(実績報告書 転居費用の補助)[DOCX:11KB]
第8号様式(実績報告書 再提訴費用の補助)[DOCX:11KB]
参考(申立書)[DOCX:9KB]
「高知県犯罪被害者等支援事業費補助金について(制度のあらまし)」[PDF:826KB]
8 窓口
(相談窓口)
特定非営利活動法人 こうち被害者支援センター
電話:088ー854-7867
相談時間:月曜日から金曜日 午前10時から午後4時(土日・祝日・年末年始を除く)
(制度に関する問合せ)
高知県文化生活スポーツ部県民生活課 犯罪被害者等支援担当
住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
電話:088-823-9319
FAX:088-823-9879
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西) |
電話: | 消費生活担当 088-823-9653 |
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
NPO担当 088-823-9769 | |
ファックス: | 088-823-9879 |
メール: | 141601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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