公開日 2021年03月31日
高知県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画とは
平成11年7月に「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」(以下「家畜排せつ物法」)が施行されました。これを受けて、高知県では家畜排せつ物の適正処理及び有効活用を目的として、平成12年10月に「高知県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」(以下「基本計画」)を策定しました。また、国が平成27年3月、家畜排せつ物法に基づく「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」(以下「基本方針」)を変更したことに伴い、高知県においても同様に、平成37年度を取組の目標年度として新たな基本計画を策定しました。
県計画見直しの背景
この基本計画に基づき、県と関係者が一体となって畜産農家の堆肥化施設の整備などを支援してきた結果、現在では家畜排せつ物法に基づく管理基準は、全ての対象農家が遵守できる状況となっています。
一方、飼養規模を拡大した農家においては、家畜排せつ物由来の堆肥の量が増加しており、畜産経営における飼料畑や水田での利用だけでなく、耕畜連携による地域内需給体制づくりを進めることによって、地域内資源として幅広く有効活用を図ることが課題となっています。また、耕種農家の土づくりを促進するに当たり、堆肥の適切な利用が不可欠な中、肥料取締法(昭和25年法律第127号)の改正により堆肥と化学肥料の混合に関する規制が緩和され、堆肥の高付加価値化や広域流通の可能性が拡大しています。
こうした畜産業を取り巻く情勢の変化を踏まえ、国は令和2年4月、家畜排せつ物法に基づく基本方針を変更しました。
高知県においても同様に、家畜排せつ物の利用に関する現状と課題、畜産農家と耕種農家ならびに各関係機関が担う役割を明らかにし、畜産部門と耕種部門が一体となった取組を進め、高知県の畜産業がもたらす地域内資源の有効活用と環境保全型農業の推進を図っていくため、令和12年度を取組の目標年度として新たな基本計画の策定しました。
高知県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画
高知県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画[PDF:320KB]
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