新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金事業委託業務

公開日 2021年03月29日

1 委託先

 株式会社日本旅行高知支店

2 委託業務の内容

 新型コロナウイルス感染拡大の第3波の影響により売上が減少し、事業活動に大きな影響を受けた事業者に対して、県独自の給付金を給付する。

3 委託金額

 874,301,038円

4 契約日

 令和3年3月23日

5 委託期間

 令和3年3月23日から令和3年6月30日まで

6 随意契約の理由

 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に該当)

 コロナ禍において、県内事業者は外出・移動の自粛による人流減少等の様々な影響により、大きな経済的ダメージを受けており、給付要件である令和2年12月から令和3年3月までの連続する2か月の売上高が対前年同期比で大きく減少した事業者には、資金需要の増加も見込まれるほか、倒産のリスクも考えられることから、一刻も早く給付金を給付する必要があるため、非常災害下(※)であることを勘案し、競争入札を実施せず、随意契約を行うもの。
 本事業の受託にあたっては、給付事務を実施する場所及び従事する人員を早急に確保するとともに、迅速かつ適正な公金の給付事務に従事していただく必要がある。また、本給付金の給付額は、受給済の「営業時間短縮要請協力金」及び「営業時間短縮要請対応臨時給付金」を差し引いて算定することから、当該給付情報との照合を図り、適正な給付額を算定する必要がある。
 以上により、県内において、公金の給付事務の受託実績があり、また迅速かつ適正な給付事務の体制を整えることができるのは、現在本県の「営業時間短縮要請協力金事業委託業務」及び「営業時間短縮要請対応臨時給付金事業委託業務」を受託している株式会社日本旅行高知支店のほかにない。

 (※)非常災害の考え方・・・今般の新型コロナウイルス感染症対策として発動している国のセーフティネット保証制度4号は、自然災害等の突発的自由がなければ適用されないものであることから、非常災害に該当すると考えるもの。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 経営支援課

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