公開日 2021年10月08日
更新日 2021年10月08日
令和2年度に改正された家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)(以下、「法」という。)に基づき、国が策定する「飼養衛生管理指導等指針」(以下、「指導指針」という。)に即し、本県における家畜の衛生管理の現状や課題への対応を踏まえ、家畜の飼養に係る衛生管理の改善を行い、家畜の伝染性疾病の発生予防とまん延防止を図るため、「高知県飼養衛生管理指導等計画」(以下、「指導計画」という。)を策定し、令和3年4月1日付けで公表しました。
また、令和3年10月1日に指導指針が変更されたことを受け、指導計画の見直しを行いました。
高知県飼養衛生管理指導等計画とは
(1)指導計画は、法第12条の3の4に規定する飼養衛生管理指導等計画を定めるものです。
(2)法第12条の3に規定する家畜の所有者が遵守すべき飼養衛生管理基準や、法第3条の2に規定する特定家畜伝染病の発生予防とまん延防止に係る措置を示した特定家畜伝染病防疫指針(以下、「防疫指針」という。)と併せ、本計画を適切に運用していくことにより、家畜の伝染性疾病の発生予防とまん延防止を図ります。
(3)本計画は、飼養衛生管理基準の遵守の指導等を中心に、衛生管理全般の指導等を実施する上での基本的な方向及び重要事項、実施体制等の方針を示すものです。
(4)本計画の計画期間は、令和3年度から令和5年度の3年間とします。
高知県飼養衛生管理指導等計画
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