高知県観光施設等緊急整備事業費補助金交付要綱の一部改正について

公開日 2024年02月19日

《採択事業者の皆様へ》

 令和3年3月31日付けで、高知県観光施設等緊急整備事業費補助金交付要綱が一部改正となりました
 改正後の要綱については、「7 規則等の概要」に掲載しておりますので、ご確認くださいますようお願いいたします。

1 規則等の題名

高知県観光施設等緊急整備事業費補助金交付要綱の一部改正

2 根拠法令・条項

高知県補助金交付規則(昭和43年高知県規則第7号)第24条

3 規則等の制定日

令和3年3月31日

4 結果公示の日

令和3年3月31日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第3号に該当

6 適用除外の理由

予算の定めるところにより金銭の給付の決定を行うために必要となる事項を定めるものであり、第3号に該当し、適用除外とした

7 規則等の概要

高知県観光施設等緊急整備事業費補助金交付要綱 本文、別表 [PDF:137KB]

     高知県観光施設等緊急整備事業費補助金交付要綱 様式 [DOC:301KB]

高知県観光施設等緊急整備事業費補助金審査要領[PDF:56KB]

     高知県観光施設等緊急整備事業費補助金審査要領 別表[PDF:119KB]

公募要領(おもてなし旅館ホテル等環境整備緊急支援事業)[PDF:293KB]

8 参考資料

【概要】おもてなし旅館ホテル等環境整備緊急支援事業[PDF:292KB]

【Q&A】おもてなし旅館ホテル等環境整備緊急支援事業[PDF:143KB] 

工事等着工報告書[DOC:18KB] 
   ※公募要領P.6の「7 重要説明事項」(3)に記載のとおり、工事の施工又は一つの単価が500万円以上の設備
         もしくは機械等の設置を実施する場合は、着工の日から10日以内に工事等着工報告書をご提出ください。

9 お問い合わせ先

高知県観光振興部おもてなし課
「おもてなし旅館ホテル等環境整備緊急支援事業」担当
電 話:088-823-9043
メール:020201@ken.pref.kochi.lg.jp
※電話での受付は平日8時30分から17時15分までです。
※問い合わせが混み合う場合もありますので、その場合はお手数ですが、メールでお問い合わせくださいますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 観光振興スポーツ部 地域観光課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西側)
電話: 代表 088-823-9612
ファックス: 088-823-9256
メール: 020601@ken.pref.kochi.lg.jp

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