公開日 2021年08月03日
関係各位
これまで、高知県では、「国の一時支援金」の対象事業者について、年末年始(令和2年12月16日から令和3年1月11日)の営業時間短縮要請に係る協力金を受給された事業者の皆さまは、国の一時支援金の給付規程等に基づき、給付対象外である旨ご案内を行っておりましたが、このたび、国に改めて詳細を問い合わせしましたところ、県の協力金を受給していても給付対象となり得る旨を確認いたしました。
国の一時支援金につきましては、申請期限が本年5月31日(月)までとなっております。対象となる可能性のある事業者の皆さまにおかれましては、まずは国の一時支援金相談窓口に問い合わせいただきますようお願いします。
【国の一時支援金の概要】
1 給付対象(以下の全てを満たす事業者)
①緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、又は緊急事態宣言の発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
②本年1~3月のいずれかの月の売上が対前年比(又は対前々年比)で50%以上減少していること
2 給付額
3 申請受付期間
令和3年5月31日(月)まで(オンライン申請のみ)
※登録確認機関の事前確認が必要です。
4 問い合わせ先
【国の一時支援金 相談窓口】
電話番号 0120-211-240
受付時間 8:30~19:00(土日祝日含む)
【高知県 問い合わせ先】
商工労働部経営支援課
電話番号 088-823-9837
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階) |
電話: | 金融担当(融資担当)088-823-9695 |
(貸金業担当)088-823-9905 | |
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事業承継・診断担当 088-823-9697 | |
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ファックス: | 088-823-9138 |
メール: | 150401@ken.pref.kochi.lg.jp |