公開日 2021年05月31日
建設業法及び入契法の一部を改正する法律(令和元年法律第30号)、建設業法施行規則
及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第69号)等により、
施工体制台帳の記載事項として、新たに監理技術者補佐の氏名等が追加されるとともに、
「作業員名簿」を施工体制台帳の一部として作成することとされました。
上記改正に伴い、施工体制台帳等の記載事項が変更となりましたので、令和3年6月1日
以降提出するものについては、下記様式を参考に作成してください。
また、建設業法第40条の規定により、許可を受けた建設業者は、その店舗及び建設工事
の現場ごとに、公衆の見やすい場所に建設業の許可票を掲示しなければならないことになっ
ています。(工事現場への掲示は元請業者に限ります)
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