犯罪被害者等のための法律相談に関する協定について

公開日 2024年02月02日

犯罪被害者等のための法律相談に関する協定について

 高知県においては、「高知県犯罪被害者等支援条例」(令和2年4月1日施行)に基づき、「高知県犯罪被害者等の支援に関する指針(令和3年4月1日施行)を策定し、経済的な負担軽減のための具体的支援策など、犯罪被害者等の支援を総合的かつ計画的に推進しているところです。 

   犯罪被害に遭ったことによる心身の被害回復のためには、被害に係る刑事裁判や民事裁判における被害者の人権等の保護、報道やインターネット上での誹謗中傷等への対応などについて、弁護士による法律相談が重要な役割を果たします。

   このたび、犯罪被害者等が抱える法律問題の円滑な解決を図るため、県が実施する相談業務において、高知弁護士会に所属する犯罪被害者支援に精通した弁護士による法律相談を実施することとし、下記のとおり協定を締結しました。

 この法律相談は資力要件により、日本司法支援センターの民事法律扶助制度などの法律相談支援を利用できない犯罪被害者等を対象とするものです。訴訟問題、賠償問題その他各種の問題の法律上の指導及び助言をいただきます。(犯罪被害者等の負担なし、ただし1案件につき1回) 

協定の締結状況

 協定内容:「犯罪被害者等のための法律相談」への協力

 協定団体:高知弁護士会

 締 結 日 :令和3年6月1日

   協定書[PDF:93KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
NPO担当 088-823-9769
ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp

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