公開日 2023年06月20日
更新日 2024年07月01日
高知県職員倫理審査会
高知県職員倫理条例第9条の規定により、職員の職務に係る倫理の保持に資するため、高知県職員倫理審査会が設置されています。
審査会は、この条例の実施に必要な範囲において、以下の事務を行います。(条例第9条第2項)
1. 職員倫理審査規則の制定又は改廃に関して、知事に意見を述べること。
2. 任命権者から提出された贈与等報告書に関し、意見を述べること。
3. この条例の遵守のための体制整備に関し、任命権者に対し意見を述べること。
4. 任命権者に対し、職員の職務に係る倫理の保持を図るため監督上の必要な措置を
講ずるよう意見を述べること。
5. 上記のほか、この条例に関し必要な意見を述べること。
条例・規則
高知県職員倫理条例(平成11年12月27日 条例第46号)[PDFファイル/47KB]
高知県職員倫理規則(平成12年12月 1日 規則第219号)[PDFファイル/54KB]
様式 第10条関係[PDFファイル/27KB]
『職員の倫理の保持について』
高知県職員昇給異議審査会
設置の目的
勤務成績に応じて昇給区分の決定が行われる昇給制度において、決定された昇給区分に関して職員から異議の申出ができることとし、その異議の内容を審査するため、高知県職員昇給異議審査会を設置し、昇給制度の公正性、公平性の確保に資するとともに、制度の適正な運用を図ることを目的とする。
令和4年度
平成30年度
平成26年度
平成23年度
要綱[PDF:80KB]
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: | 人事担当 088-823-9163 |
人材育成担当 088-823-9601 | |
ファックス: | 088-823-9251 |
メール: | 110901@ken.pref.kochi.lg.jp |
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