公開日 2021年08月17日
1 計画等の題名
高知県過疎地域持続的発展方針(案)
2 根拠法令・条項
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第7条
3 公募する計画等の概要
本方針は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第7条に基づき作成する、過疎地域の持続的発展に向けた基本方針であり、市町村が作成する過疎地域持続的発展市町村計画の指針となるものです。このたび、旧方針の期限が令和2年度末(平成32年度末)となっていることから、新たに令和3年度から令和7年度までの5年間の方針を作成しようとするものです。
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
任意の意見公募
5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)
令和3年6月23日(水曜日)から令和3年7月6日(火曜日)まで
(国との協議及び本方針に基づき市町村が作成する過疎地域持続的発展市町村計画の作成に係る日程を考慮して、意見公募期間を短縮するものです。)
6 計画等の案
7 関連資料
8 計画等案の資料の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 中山間地域対策課
9 意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 電子メール:070101@ken.pref.kochi.lg.jp
- 郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 高知県中山間振興・交通部中山間地域対策課 宛
- FAX:088-823-9258
10 様式(参考)
11 意見の提出にあたっての留意点
- 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
- 提出していただく意見は日本語に限ります。
- 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
- ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電話による意見の受付は行っていません。
12 個人情報の利用目的
ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎3階) |
電話: | 088-823-9739(企画調整担当) |
088-823-9600(集落活動担当) | |
088-823-9602(人づくり支援担当) | |
088-823-9622(生活環境担当) | |
088-823-9039(鳥獣対策室 被害対策担当) | |
088-823-9042(鳥獣対策室 担い手担当) | |
ファックス: | 088-823-9258 |
メール: | 080601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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