公開日 2023年11月16日
高知県収入証紙とは
高知県が行う各種許可や登録などの手数料として、高知県収入証紙条例及び高知県収入証紙条例施行規則に基づき、現金に代わって申請書類に貼って納めていただくものです。
購入の際には、次の点にご注意ください。
○ 購入するのは「高知県収入証紙」で間違いないか。
(「収入印紙」や「市町村の収入証紙」と間違えていないか。)
○購入金額に間違いはないか。
(申請内容により金額が異なります。金額は申請書類等の提出先にご確認ください。)
【一般購入者にかかる証紙の交換・還付について】
証紙は、他の券種への交換や、知事がやむを得ないと認める場合に還付することができます。
還付については、当該証紙の額面金額から当該額面金額に100分の3.3の率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、1円に切り上げる。)を差し引いた金額を還付します。
また、還付の方法は、指定された口座への振込とし、現金による還付はできませんのでご了承ください。
【交換・還付できない場合】
上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、交換または還付することができませんので、あらかじめご了承ください。
○証紙が著しく汚損または棄損している場合
○その他、交換または還付することが適当でないと判断した場合
【交換の手続き】
提出するもの |
証紙交換請求書(一般購入者用) |
持参するもの |
交換する証紙 |
提出先 |
四国銀行県庁支店、もしくは高知銀行本町支店 |
様式 |
※請求書の様式は上記提出先にも用意しております。 |
【還付の手続き】
提出するもの |
証紙代金還付請求書(一般購入者用) |
持参するもの |
還付する証紙、振込先のわかるもの (金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義) |
提出先 |
〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号(県庁本庁舎1階) 高知県会計管理局 会計管理課 |
様式 |
※請求書の様式は上記提出先にも用意しております。 |
注意すること |
記載例を参考に記入してください。 還付される証紙代金の振込口座は請求者本人名義の口座としてください。 口座名義人のフリガナを必ず記入してください。 ゆうちょ銀行を指定する場合は、振込用の店名、預金種別、口座番号が必要です。 (従来のゆうちょ銀行口座番号(記号・番号)のままでは振り込みできません。) |
還付の手続きについては、郵送による請求も可能です。
郵送される場合は、「証紙還付請求書」と「不用となった証紙」を上記提出先までお送りください。
なお、郵送料については、請求される方にご負担いただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ先 高知県会計管理局会計管理課 デジタル化推進担当 電話 088−823−9043 Fax 088−823−9771 |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階) | |
電話: | 資金・国費担当 | 088-823-9878 |
デジタル化推進担当 | 088-823-9043 | |
会計支援第一担当 | 088-823-9094 | |
会計支援第二担当 | 088-823-9873 | |
ファックス: | 088-823-9771 | |
メール: | 180101@ken.pref.kochi.lg.jp |
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