公開日 2021年06月21日
このことについて、「防災・減災、国土強靭化のための対策」及び「東京オリンピック・パラリンピック競技大会」への対応等に伴い、警備業者の人手不足により、交通誘導警備員を現場へ配置するにあたり、長時間の通勤を必要とする状況が発生していることから、交通誘導警備員の長時間(片道移動時間が1時間を超える)移動が発生する場合に、必要と認められる経費については、変更設計の対象とすることとしましたのでお知らせします。
1.対象工事
「土木工事標準積算基準書」及び「港湾請負工事積算基準」を適用する全ての工事であって、交通誘導警備員の配置にあたり会社所在地から施工箇所までの移動が「片道移動時間が1時間を超える」または「片道移動距離が 30km(高速道路等を利用する場合は60km)程度を超える」工事
※会社所在地とは、交通誘導警備員を配置可能な警備会社の施工箇所最寄りの本店または支店または営業所
※ 会社所在地と施工箇所の間に交通誘導警備員の自宅があり、自宅から直接施工箇所まで移動する場合についても「片道移動時間が1時間を超える」または「片道移動距離が 30km(高速道路等を利用する場合は 60km)程度を超える」場合は、長時間移動にかかる費用を設計計上できることとする。設計計上にあたっては、積算根拠を個別に管理すること。
2.積算方法
片道1時間を超過した移動時間に、1時間当たりの時間外割増しした労務単価を乗じて、1日当たりの交通誘導警備員の移動にかかる費用を算出する。
なお、交通誘導警備員の移動にかかる費用は、共通仮設費及び現場管理費の対象外とする。
3.協議方法
受注者は、施工計画の打合せ時等に、移動時間および移動距離が分かる資料を発注者に提出する。
(協議文例)
交通誘導警備員を現場へ配置するにあたり、会社から現場までの移動に長時間を要するため、移動にかかる費用等の確認をお願いします。
4.特記仕様書への記載例
以下の内容を特記仕様書に記載すること。
第 条 交通誘導警備員の配置
交通誘導警備員の現場までの通勤が長時間となる場合は、事前に移動距離および移動時間が確認できる資料を提出し監督職員と協議を行うものとし、必要と認められる経費については、設計変更の対象とするものとする。
※ 実施設計時に特記仕様書に記載が無い場合であっても、受注者との協議により設計変更の対象とすることができることとする。
5.適用
土木工事標準積算基準書
令和3年2月 1 日以降に受注者より事前協議があった工事に適用する。
港湾請負工事積算基準
令和3年3月 3 日以降に受注者より事前協議があった工事に適用する。
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