公開日 2023年02月17日
玄米及び精米の表示について、次の2つの事項について制度変更があります。
表示事項の変更が必須のものもありますので、今一度ご確認をお願いします。
1 年月旬表示 【経過措置:令和4年3月末まで】
(1)表示事項の変更
表示事項が「精米年月日」から「精米時期」に変わります。 ※変更必須
(2)表示内容の変更
上記(1)の「精米時期」欄について、「年月旬」又は「年月日」のいずれかで記載します。
※「年月旬」で表示が可能となりました。(例:令和3年11月上旬)
2 産地・品種・産年等表示【令和3年7月1日から施行】
令和3年7月1日以降は、一括表示内に次の表示が可能となります。
(1)農産物検査を受けていない場合でも、資料の保管を要件とすることにより、産地、品種及び産年
(2)表示事項の根拠の確認方法(例:農産物検査証明済、種子の購入記録及び生産記録による確認、等)
(3)生産者名等、消費者が食品を選択する上で適切な情報
※上記の改正について、一括表示例を掲載した説明チラシを作成しています。
詳細については、県作成の説明チラシや、関連機関のホームページをご参照ください。
(高知県作成)玄米・精米表示[PDF:204KB]
玄米及び精米の表示制度に関する情報
1 年月旬表示
(農林水産省)年月旬表示の導入について
2 産地・品種・産年等表示
(消費者庁)玄米及び精米に係る食品表示制度改正等に関する説明会
・説明会資料
・説明会配信動画
3 1及び2に共通
食品表示基準Q&A(うち、玄米及び精米に関する事項) ※令和3年7月1日以降
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