公開日 2022年01月18日
このことについて、次のとおりです。詳細は所管の保健所にお問い合わせください。手続きの概要[PDF:372KB]
参考:R030614新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その4)[PDF:128KB] R040114新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その6)[PDF:110KB]
1.診療所を新たに開設する場合
職域接種を実施する事業者(以下、「事業者」という。)等が、医師等の医療従事者を自ら雇用し、職場の会議室等を利用して職域接種を実施する場合が該当します。(職員の福利厚生を目的とした企業内診療所を開設する取扱いとなります。)
事業者は、所在地を所管する保健所に次の申請書等をご提出ください。
○実施前に提出(2部) 診療所開設許可申請書[DOCX:11KB] / 記載例[PDF:56KB]
(※高知市は様式が異なります。詳細は高知市保健所にお問い合わせください。)
・事後の提出で可能な場合がありますので、所管の保健所にご確認ください。
なお、開設許可後に届出事項に変更があった場合は変更届の提出が必要です。
○実施後に提出(2部) 診療所廃止届[DOCX:10KB] / 記載例[PDF:39KB]
(※高知市は様式が異なります。詳細は高知市保健所にお問い合わせください。)
・接種業務完了後10日以内にご提出ください。ただし、同一会場で次回以降の接種を予定している場合は提出不要です。
2.医療機関が出張して実施する場合
事業者が用意した会場に、委託先の医療機関に出張してもらって実施する場合が該当します。(医療機関が施設外で巡回健診等を実施する取扱いとなります。)
医療機関は、自施設の所在地を所管する保健所に次の申請書等をご提出ください。(医療機関が県外所在の場合は本手続きによることができませんので、「1.診療所を新たに開設する場合」の手続きを行ってください。)
○実施前に提出 巡回診療計画書[DOCX:11KB] / 記載例[PDF:41KB]
(※高知市は様式が異なります。詳細は高知市保健所にお問い合わせください。)
3.被接種者が医療機関に出向いて実施する場合
事業者が委託した医療機関に、職員が出向いてワクチン接種を受ける場合が該当します。
基本的に医療法に関する手続きは不要です。ただし、医療機関が施設内に新たに接種会場を設けるなど、施設の構造設備の変更等を行う場合は、医療機関から所管の保健所に対し申請書等の提出が必要です。詳細は所管の保健所にお問い合わせください。
4.その他留意点
申請書の提出にあたっては、厚生労働省作成の「職域接種向け手引き」等を参照し、施設・人員体制・医療安全に関する体制(救急体制、接種記録の管理体制、資機材の管理体制等)が適切に確保できることをあらかじめご確認ください。
参考:厚生労働省ホームページ
申請書類等提出先
保健所 |
電話番号(担当課直通) | 管轄市町村 |
---|---|---|
高知市保健所 | 088-822-0577 | 高知市 |
安芸福祉保健所 | 0887-34-3173 | 室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村 |
中央東福祉保健所 |
0887-52-0004 | 南国市、香南市、香美市、本山町、大豊町、土佐町、大川村 |
中央西福祉保健所 | 0889-22-1286 | 土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村 |
須崎福祉保健所 | 0889-42-2004 | 須崎市、中土佐町、梼原町、津野町、四万十町 |
幡多福祉保健所 | 0880-35-5982 | 四万十市、宿毛市、土佐清水市、黒潮町、大月町、三原村 |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 企画調整 | 088-823-9649 |
看護 | 088-823-9665 | |
地域医療 | 088-823-9625 | |
医師確保 | 088-823-9660 | |
医事指導 | 088-823-9623・9749 | |
ファックス: | 088-823-9137 | |
メール: | 131301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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