公開日 2024年02月22日
認定薬局(地域連携薬局・専門医療機関連携薬局)制度の概要
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第63号)の公布に伴い、令和3年8月1日から、地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の制度が施行され、以下の機能を有する薬局を知事が認定する制度(認定薬局制度)が施行されます。
認定薬局の役割
地域連携薬局
・外来受診時だけではなく、在宅医療への対応や入退院時を含め、他の医療提供施設との服薬情報の一元的・継続的な情報連携に対応できる。
・他の医療提供施設(医療機関、薬局等)の医療従事者との連携体制を構築した上で対応することができる。
・地域連携薬局としては、他の薬局に対する医薬品の提供や医薬品に係る情報発信、研修等の実施を通じて、他の薬局の業務を支えるような取組も期待されている。
専門医療機関連携薬局(がん)
・がん患者に対して、がん診療連携拠点病院等との密な連携を行いつつ、より高度な薬学管理や、高い専門性が求められる特殊な調剤に対応できる。
・他の薬局に対する抗がん剤等の医薬品の提供、がんの薬物療法に係る専門性の高い情報発信、高度な薬学管理を行うために必要な研修等の実施を通じて、専門的な薬学管理が対応可能となるよう他の薬局の業務を支えるような取組も期待されている。
認定薬局の基準の概要
地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準の概要については以下のとおりです。
認定申請書等の提出書類について(新規申請・更新申請)
地域連携薬局
認定申請書(様式第五の二) ※新規申請の場合はこちらの様式を使用してください ※認定希望日の1カ月前までに提出してください |
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認定更新申請書(様式第五の五(一)) ※更新申請の場合はこちらの様式を使用してください ※認定期間満了日の1カ月前までに提出してください |
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高知県収入証紙 ※新規申請・更新申請共通 |
高知県収入証紙 11,000円分 ※各福祉保健所内の食品衛生協会及び県庁地下の生協等で購入可能です。 |
認定基準適合表(別添一) ※新規申請・更新申請共通 |
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基準に適合することを明らかにする書類等 ※新規申請・更新申請共通 |
認定基準適合表に示されている写真もしくは書類等(様式は定めていません) (個人情報保護の観点から、添付書類として提出いただく各記録の写しは該当する箇所を黒塗りにする等、マスキングが必要です) 該当例:患者氏名、医師氏名、生年月日等 ※医療機関名や薬局名は、個人情報には該当しません。 |
許可証の写し ※新規申請・更新申請共通 |
薬局開設許可証の写し 麻薬小売業者許可証の写し 高度管理医療機器等販売業許可証もしくは、高度管理医療機器等販売業・貸与業許可証の写し |
申請添付書類チェック表 ※新規申請・更新申請共通 ※認定にあたり必要な書類等について記載しています。 「チェック」欄に記載のうえ提出してください。 |
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地域連携薬局認定証の原本 ※更新申請の場合のみ |
地域連携薬局薬局認定証の原本 |
専門医療機関連携薬局
認定申請書(様式第五の三) ※新規申請の場合はこちらの様式を使用してください |
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認定更新申請書(様式第五の五(二)) ※更新申請の場合はこちらの様式を使用してください |
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高知県収入証紙 ※新規申請・更新申請共通 |
高知県収入証紙 11,000円分 ※各福祉保健所内の食品衛生協会及び県庁地下の生協等で購入可能です。 |
地域連携薬局認定基準適合表(様式二) ※新規申請・更新申請共通 |
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基準に適合することを明らかにする書類等 ※新規申請・更新申請共通 |
認定基準適合表に示されている写真もしくは書類等 (様式は定めていません) |
許可証の写し ※新規申請・更新申請共通 |
薬局開設許可証の写し 麻薬小売業者許可証の写し |
申請添付書類チェック表 ※新規申請・更新申請共通 ※認定にあたり必要な書類等について記載しています。 「チェック」欄に記載のうえ提出してください。 |
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専門医療機関連携薬局認定証の原本 ※更新申請の場合のみ |
専門医療機関連携薬局認定証の原本 |
(注意事項)
〇 適合表等に記載する各種実績の計算の対象となる期間(過去1年間)は、次の考え方による「基準日」から過去1年間です。
申請日の前月末日の1年前において、薬局を開局している場合 ⇒ 申請日の前月末日が「基準日」
申請日の前月末日の1年前において、薬局を開局していない場合 ⇒ 申請日が「基準日」
〇 構造設備等や薬剤師の勤務状況等は、上記の「基準日」時点のものとします。
申請される方は、以下の通知を確認してください。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(薬生発0129第6号)
【事務連絡】地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて(令和5年3月31 日一部改正)
傷病の区分に係る専門性の認定を行う団体の取扱いについて(薬生発0129第7号)
傷病の区分に係る専門性の認定を行う団体等の公表について(事務連絡)
その他の申請書等について(書換え交付申請・再交付申請・変更届・休廃止届)
書換え交付申請書(様式第三) |
認定証の記載事項に変更があった場合、認定証の書換え交付申請を行うことができます。 ※認定証の原本を添付してください。 |
※高知県収入証紙2,000円分を貼付してください。 |
再交付申請書(様式第四) |
認定書を棄損・紛失した場合、認定証の再交付申請を行うことができます。 ※認定書を破り、又は汚した場合はその認定証を添付してください。 |
※高知県収入証紙2,900円分を貼付してください。 |
変更届書(様式第六) |
開設者の氏名(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。)や住所、 専門性の認定を受けた薬剤師の氏名(専門医療機関連携薬局のみ)を変更した場合は、変更後30日以内に、変更届書を提出してください。 また、薬局の名称を変更しようとするときは、あらかじめ変更届書を提出してください。 |
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休止・廃止・再開届書(様式第八) |
認定を廃止した場合は、30日以内に認定書を添えて廃止届書を提出してください。 ※認定要件を満たさなくなったことに伴う、返納(廃止)についても本様式により届け出てください。 |
認定薬局の公表について
認定薬局である旨及び過去1年間における実績等については、医薬品医療機器等法第8条の2及び同法施行規則別表第1により薬局開設者がその薬局の所在地の都道府県知事に報告を行わなければなりません。
認定を受けた場合は、申請時に報告した過去1年間の実績をこうち医療ネットに入力するとともに、認定の更新をした場合も、同様に過去1年間の実績を入力してください。
なお、内容の更新に関しては、こうち医療ネットへログインし、編集・更新を行ってください。各施設で入力いただいた後、薬務衛生課の承認のうえ公表します。
(参考)
「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」の改正について(薬生総発0129第5号)
提出先・問い合わせ先
認定に係る申請書等の提出及び問い合わせは、当該薬局を管轄する各福祉保健所(高知市は薬務衛生課)にお願いします。
担当部署 | 住所 | 電話番号 | 管轄市町村 |
---|---|---|---|
安芸福祉保健所 衛生環境課 薬事担当 |
〒784-0001 |
0887-34-3173 |
室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、 安田町、北川村、馬路村、芸西村 |
中央東福祉保健所 衛生環境課 薬事担当 | 〒782-0016 香美市土佐山田町山田1128-1 |
0887-52-0004 |
南国市、香南市、香美市、本山町、大豊町、 土佐町、大川村 |
中央西福祉保健所 衛生環境課 薬事担当 | 〒789-1201 高岡郡佐川町甲1243-4 |
0889-22-1286 |
土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、 日高村 |
須崎福祉保健所 衛生環境課 薬事担当 |
〒785-8585 |
0889-42-2004 |
須崎市、中土佐町、梼原町、津野町、 四万十町 |
幡多福祉保健所 衛生環境課 薬事担当 |
〒787-0028 |
0880-35-5982 |
四万十市、宿毛市、土佐清水市、黒潮町、 大月町、三原村 |
高知県薬務衛生課 薬事指導担当 | 〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 4階 |
088-823-9682 |
高知市
|
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階) | |
電話: | 企画担当 | 088-823-9577 |
医薬連携推進担当 | 088-823-9682 | |
薬事指導担当 | 088-823-9682 | |
食品保健担当 | 088-823-9672 | |
動物愛護担当 | 088-823-9673 | |
生活衛生担当 | 088-823-9671 | |
ファックス: | 088-823-9264 | |
メール: | 131901@ken.pref.kochi.lg.jp |
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