公開日 2021年06月28日
更新日 2021年06月28日
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
-
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 愛護動物に対し、
みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、
またはそのおそれのある行為をさせる、
えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど
虐待を行った者
1年以下の懲役または100万円以下の罰金 愛護動物を遺棄した者 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
遺棄・虐待の通報先
動物の遺棄・虐待を見かけた場合、最寄りの警察署、または福祉保健所へご連絡ください。
高知市保健所 088-822-0588
安芸福祉保健所 0887-34-3173
中央東福祉保健所 0887-53-3190
中央西福祉保健所 0889-22-2588
須崎福祉保健所 0889-42-1999
幡多福祉保健所 0880-34-5119
ポスター(安芸署)[PDF:1MB]ポスター(室戸署)[PDF:1MB]ポスター(南国署)[PDF:1MB]ポスター(高知東署)[PDF:1MB]ポスター(佐川署)[PDF:1MB]ポスター(土佐署)[PDF:1MB]ポスター(須崎署)[PDF:1MB]ポスター(窪川署)[PDF:1MB]ポスター(中村署)[PDF:1MB]ポスター(宿毛署)[PDF:1MB]
愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
虐待の禁止
動物虐待とは、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけではありません。
必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
なお、食用にしたり、治る見込みのない病気やけがで動物がひどく苦しんでいるときなど、正当な理由で動物を殺すことは虐待ではありません。
ただし、できる限り苦痛を与えない方法をとらなければなりません。
遺棄の禁止
動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最期まできちんと飼うことも含まれます。
飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑になります。
どうしても飼えなくなった場合、飼い主責任として新しい飼い主を探しましょう。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階) | |
電話: | 企画担当 | 088-823-9577 |
医薬連携推進担当 | 088-823-9682 | |
薬事指導担当 | 088-823-9682 | |
食品保健担当 | 088-823-9672 | |
動物愛護担当 | 088-823-9673 | |
生活衛生担当 | 088-823-9671 | |
ファックス: | 088-823-9264 | |
メール: | 131901@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード