特定商取引法の改正について

公開日 2021年06月30日

令和3年7月6日以降、注文していないのにあなた宛に届いた商品は直ちに処分可能になります。
家族の間で本当に誰も注文していないか確認した上での対応をお願いします。

【一方的な送りつけ行為への対応3箇条】
その1 商品は直ちに処分可能
注文や契約をしていないにも関わらず、金銭を得ようとして一方的に送りつけられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。

その2 事業者から金銭を請求されても支払不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。
また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。

その3 誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。
対応に困ったら、消費者ホットライン188へ相談しましょう。

 

売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A[PDF:81KB]

チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」[PDF:661KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
NPO担当 088-823-9769
ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp

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