公開日 2021年07月07日
更新日 2024年04月11日
様式の分類 | 遊漁船業 |
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様式名 | 遊漁船業者登録事項変更届出書 遊漁船業者廃業等届出書 |
該当条文等 | 遊漁船業の適正化に関する法律 |
説明 | 遊漁船業の登録事項に変更があった場合は、その日から30日以内に届出が必要です。 遊漁船業を廃業した場合も、30日以内に届出が必要です。 |
受付窓口 | 漁業管理課 |
受付期間 | 随時 |
提出書類 | ○遊漁船業登録事項変更届出書 下の〈変更届出書類一覧表〉をご覧ください。 「登録事項変更届」と「業務規程の変更届」の両方の提出が必要な場合があります。 ○遊漁船業者廃業等届出書 |
備考 | ・様式はワードとPDFの2種類です。ファイル名が同じであれば同一内容です。 |
ダウンロード書類 |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階) |
電話: | 調整担当 088-821-4608 |
保安漁船担当 088-821-4826 | |
ファックス: | 088-821-4527 |
メール: | 040301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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