遊漁船業の変更届・廃業届

公開日 2021年07月07日

更新日 2024年04月11日

様式の分類遊漁船業
様式名遊漁船業者登録事項変更届出書
遊漁船業者廃業等届出書
該当条文等遊漁船業の適正化に関する法律
説明 遊漁船業の登録事項に変更があった場合は、その日から30日以内に届出が必要です。
 遊漁船業を廃業した場合も、30日以内に届出が必要です。
受付窓口漁業管理課
受付期間随時
提出書類○遊漁船業登録事項変更届出書
 下の〈変更届出書類一覧表〉をご覧ください。
「登録事項変更届」と「業務規程の変更届」の両方の提出が必要な場合があります。

○遊漁船業者廃業等届出書
備考・様式はワードとPDFの2種類です。ファイル名が同じであれば同一内容です。
ダウンロード書類

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁業管理課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 調整担当 088-821-4608
保安漁船担当 088-821-4826
ファックス: 088-821-4527
メール: 040301@ken.pref.kochi.lg.jp

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