公開日 2021年08月10日
高知県では、昭和51年9月1日から令和4年8月31日までの間に終了する各事業年度分の法人県民税の法人税割について、超過課税を実施しているところですが、令和3年6月定例県議会において、高知県税条例の一部を改正し、その適用期間を5年間延長することとしました。
なお、中小法人等につきましては、従来どおり、超過課税の対象から除外する軽減措置を設けております。
引き続き、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
1.実施の目的
県の主要政策に充てるため(変更なし)
2.税率
1.8%(変更なし)
3.適用期間
令和9年8月31日までの間に終了する各事業年度分について適用(5年間延長)
4.適用対象法人
次のいずれかに該当する法人等(変更なし)
- 資本金の額または出資金の額が1億円超の法人
- 保険業法に規定する相互会社
- 法人税割の課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額(2以上の都道府県に事務所等を有する法人にあっては、関係する都道府県に分割する前の額)が年1,000万円超の法人等
5.中小法人等に対する不均一課税
上記4以外の法人等については、標準税率(1%)を適用(変更なし)
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