公開日 2022年08月31日
高知県過疎地域持続的発展方針
本方針は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第7条に基づき作成する、過疎地域の持続的発展に向けた基本方針であり、市町村が作成する過疎地域持続的発展市町村計画の指針となるものです。旧方針の期限が令和2年度末(平成32年度末)となっていることから、新たに令和3年度から令和7年度までの5年間の方針を策定しています。
また、令和2年国勢調査の結果を受けて、過疎地域が追加されたことにより、令和4年8月付で高知県過疎地域持続的発展方針を変更しています。
高知県過疎地域持続的発展方針[PDF:4MB] (変更後)
(参考資料)
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