公開日 2023年08月01日
許可が必要な業種(下表左欄)と、届出対象外の業種(下表右欄)以外の営業を行う場合は、食品衛生法に基づく届出が必要です。
許可 | 届出 | 届出対象外の業種(HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理(衛生管理計画及び手順書の作成)も対象外です) |
公衆衛生に与える影響が大きい営業(32業種) |
「許可」及び「届出対象外」の業種以外の営業(29業種) |
1 公衆衛生に与える影響が少ない営業 |
届出の対象となる業種一覧
番号 | 区分 | 届出の業種 |
1 | 旧許可業種であっ た営業 |
魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) |
2 | 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) | |
3 | 乳類販売業 | |
4 | 氷雪販売業 | |
5 | コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)※1 | |
6 | 販売業 | 弁当販売業 |
7 | 野菜果物販売業 | |
8 | 米穀類販売業 | |
9 | 通信販売・訪問販売による販売業 | |
10 | コンビニエンスストア | |
11 | 百貨店、総合スーパー | |
12 | 自動販売機による販売業(5 コップ式自動販売機(自動洗 浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除 く。) |
|
13 | その他の食料・飲料販売業 | |
14 | 製造・加工業 | 添加物製造・加工業(法第13 条第1項の規定により規格 が定められた添加物の製造を除く。) |
15 | いわゆる健康食品の製造・加工業 | |
16 | コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) | |
17 | 農産保存食料品製造・加工業 | |
18 | 調味料製造・加工業 | |
19 | 糖類製造・加工業 | |
20 | 精穀・製粉業 | |
21 | 製茶業 | |
22 | 海藻製造・加工業 | |
23 | 卵選別包装業 | |
24 | その他の食料品製造・加工業 | |
25 |
上記以外のもの |
行商 |
26 | 集団給食施設 | |
27 | 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器 具又は容器包装の製造、加工に限る。) |
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28 | 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみな されないもの |
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29 | その他 |
(改正法による改正後の法第54 条に規定する営業及び公衆衛生に与える影響が少ない営業は除く。)
※1 旧許可業種で喫茶店営業と区分されていた業種
※2 改正法による改正後の法第68 条第3項において準用されるものを含む。
各業種の詳細については、厚生労働省通知(令和2年12月17日付け薬生食監発1217第3号)をご確認ください。
届出内容
届出をしていただく主な内容は、以下のとおりです。
・届出者の氏名
・施設の所在地
・営業の形態 ※複数の届出業種を行っている場合は、代表的な業種を届け出てください。
・主として取り扱う食品等に関する情報
・「食品衛生責任者」の氏名
※「食品衛生責任者」について
食品衛生責任者の資格をお持ちでない方は、「食品衛生責任者養成講習会」を修了することで資格が得られます。
高知県では一般社団法人高知県食品衛生協会が実施していますので、受講希望の場合は、講習スケジュールを協会のホームページで確認のうえ、受講希望会場の担当支部協会にお申し込みください。
なお、食品衛生管理者、調理師、栄養士、製菓衛生師等は食品衛生責任者になることができますので、「食品衛生責任者養成講習会」を受講する必要はありません。
届出方法
届出方法には、食品衛生申請等システムによる届出と、紙で届け出ていただく方法があります。
システムで届出
食品衛生申請等システムにアクセスし、届出してください。初めて利用される際にはアカウントの作成が必要となります。
紙で届出
申請書は、高知県ホームページ内「申請・届出様式」からダウンロードできるほか、保健所窓口でも配布しています。記入後、郵送または保健所へ来所し、提出してください。保健所に来所し、その場でご記入いただくこともできます。
(参考)採取業の範囲について
食品衛生法第4条第7項の規定により、農業及び水産業における食品の採取業は営業に含まないとしており、 HACCP に沿った衛生管理並びに営業の許可及び届出の対象外となります。
以下に採取業で行えること(届出不要)または届出が必要となる行為の例を挙げていますので、参考にしてください。
詳細は、令和5年2月6日付け薬生食監発0206第2号「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について」をご確認ください。
<採取業の範囲で行える例>
・収穫した農産物の洗浄
・野菜等の簡易な加工(4分割・8分割等した後ラップ等で包装)
・農産物(野菜、ハーブ、果物等)の天日干し・乾燥 ・精穀(精米、精麦等)※業として(請け負うなどして)精穀する場合は届出の対象
<届出が必要な例>
・消費の利便性のために行う調理や切断(茹で野菜、カット野菜、千切り等)
・荒茶の仕上げ加工(仕上げ茶の製造)
・水煮パックの製造(例:ぜんまいの水煮等)
・切干大根の製造※ただし、農家(生産者団体を含む)が自ら生産した農産物を原材料として使用する場合を除く
許可と届出の違い
<許可>
・施設基準があります。
・申請手数料が必要です。
・許可年数が経過するごとに、更新手続きが必要です。
<届出>
・施設基準はありません。
・届出の手数料は不要です。
・更新はありません。
<許可と届出の共通事項>
・食品衛生責任者の設置が必要です。
・食品衛生責任者の変更など、変更事項があった場合には変更届を提出してください。
・廃業した場合には、廃業届を提出してください。
・申請者、届出者、施設の場所が変わる場合は、新規の申請または届出が必要です。
・HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理(衛生管理計画の作成、実施、記録)を行う必要があります。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒789-1201 高知県高岡郡佐川町甲1243番4号 【案内図】 |
電話: | 総務保護課 0889-22-1240(総務) |
総務保護課 0889-22-4628(保護第一) | |
総務保護課 0889-22-1267(保護第二) | |
地域支援室 0889-22-1241 | |
健康障害課 0889-22-1247(健康・障害) | |
健康障害課 0889-22-1249(母子・感染症) | |
衛生環境課 0889-22-2588(食品、動物、水道) | |
衛生環境課 0889-22-1286(医事・環境) | |
ファックス: | 0889-22-9031 |
メール: | 130115@ken.pref.kochi.lg.jp |
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