騒音・振動・悪臭規制について

公開日 2023年02月01日

各規制法令についての届出・相談については各市町村が窓口になります。
まずは、該当する施設を所管する市町村へお問い合わせください。

各規制法令の詳細については、以下の法律名をクリックしてください。

騒音規制法
振動規制法
悪臭防止法

 

騒音規制法

工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行う。

騒音振動規制方法

規制区域 騒音規制法第三条(地域の指定)

住居が集合している地域や、病院又は学校の周辺等を考慮し指定しています。

騒音規制対象

規制地域(区域)の指定者

市 ・・・市長
町村・・・都道府県知事

高知県が指定している町村は、いの町及び芸西村です。
市の規制地域(区域)については、各市役所の環境担当課にお問い合わせください。

規制対象 騒音規制法第二条(定義)


特定施設

工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であつて政令で定めるもの。(別表第一 騒音規制法施行令第一条関係)
※令和4年12月1日改正(令和3年政令第346号)
【環境省報道発表】騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

特定建設作業

建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であつて政令で定めるもの。(別表第二 騒音規制法施行令第二条関係)
※一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(国土交通省HP

高知県における規制値 騒音規制法第四条(規制基準の設定)

騒音規制値

各種届出、相談先

各市町村 環境担当課(もしくは住民課など)

その他騒音に関する事項

自動車騒音 騒音規制法第一八条(常時監視)

 都道府県知事(市の区域に係る自動車騒音の状況については市長)が常時監視し、公表しています。
 自動車騒音(環境省)https://www.env.go.jp/air/car/noise.html  

航空機騒音

 航空機騒音に係る環境基準に基づき、測定を行っています。
 航空機騒音(環境省)https://www.env.go.jp/air/noise/airplane_noise.html

低周波音

 低周波音について(環境省) https://www.env.go.jp/air/teishuha/index.html
 省エネ型温水器等から発生する騒音について(環境省)http://www.env.go.jp/air/noise/syoene.html

 

振動規制法

工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行う。

騒音振動規制方法

規制地域 振動規制法第三条(地域の指定)


住居が集合している地域や、病院又は学校の周辺等を考慮し指定しています。

振動規制対象

規制地域(区域)の指定者

市 ・・・市長
町村・・・都道府県知事

高知県が指定している町村は、いの町です。
市の規制地域(区域)については、各市役所環境担当課にお問い合わせください。

規制対象 振動規制法第二条(定義)

特定施設

工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であつて政令で定めるもの。(別表第一 振動規制法施行令第一条関係)
※令和4年12月1日改正(令和3年政令第346号)
【環境省報道発表】騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について
「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示」等の公布について(令和4年環境省告示第52号)
低振動型圧縮機の型式指定(環境省)

特定建設作業

建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であつて政令で定めるもの。(別表第二 振動規制法施行令第二条関係
※一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(国土交通省HP

高知県における規制値 振動規制法第四条(規制基準の設定)

振動規制値

各種届出、相談先


各市町村 環境担当課(もしくは住民課など)

 

悪臭防止法

工場その他の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭について必要な規制を行う。

規制対象

悪臭規制対象

規制地域 悪臭防止法第三条(規制地域)

住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域とその他の地域を指定しています。

規制地域(区域)の指定者

市 ・・・市長
町村・・・都道府県知事

高知県は全町村を指定地域にしています。
市の規制地域(区域)については、各市役所の環境担当課にお問い合わせください。

規制値 悪臭規制法第二条(定義)、第四条(規制基準)

高知県では、特定悪臭物質(政令で定める全22物質)の各排出濃度について規制しています。

高知県内(町村)悪臭規制基準

相談先

各市町村 環境担当課(もしくは住民課など)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp
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