公開日 2021年12月01日
2022(令和4年)4月から成年年齢が18歳に引き下げられます
18歳(成年)になったらできること
・スマートフォンを契約する
・ひとり暮らしのためのアパートを借りる
・クレジットカードを作成する
・ローンを組んで自動車を購入する など
18歳(成年)になってもできないこと(20歳になるまでできないこと)
・飲酒や喫煙
・競馬や競輪、オートレースなどの公営ギャンブル
・国民年金保険料の納付義務 など
成年に達したばかりの若者が悪質業者に狙われています!
未成年者の契約には、原則、親などの法定代理人の同意が必要ですが、成年に達すると、自分の意思で様々な契約ができるようになります。
一方で、未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合に、未成年者を保護するために契約を取り消すことができる(未成年取消権)は、行使できなくなります。
若者は、契約に関する知識や社会経験が少なく、契約の重みや内容をよく理解していないことがあります。そこに付け込み、成年に達したばかりの若者が悪質な事業者のターゲットになるおそれがあります。
若者に多い消費者トラブル
・エステティックサービス、美容医療サービスなど「美」のトラブル
・情報商材・暗号資産(仮想通貨)、投資などの「金」のトラブル
・健康食品や除毛剤等の定期購入トラブル
・フリマアプリやネットオークションでのトラブル
トラブルに巻き込まれないためのポイント
その場で契約しない
・契約する前に自分でよく考えて、責任をもつ
・安易に契約しない
・「今すぐ決めて」、「今日なら安くなる」などと契約をせかされても、冷静な判断を!
・契約前に家族など信頼できる人に相談する
うまい話に飛びつかない
・「もうかる」うまい話はありません!簡単に大金を稼げるということはあり得ないので、広告や説明等をうのみにしない
・リスクや副作用も契約前に必ず確認する
・ネットの情報に流されない
借金をしてまで契約しない
・借金やクレジット契約を勧められても、お金がなければ契約しない
・借金をしてまで契約すべきものかよく考えましょう
・断る際は「お金がない」ではなく、「いりません」ときっぱり断りましょう
・うそをついて借金をすることは絶対にやめましょう
自分を守るための知識をつける
・契約の状況や内容によっては、クーリング・オフできる場合がある(特定商取引法)
・注文していない商品が一方的に送りつけられても、支払は不要、また商品も直ちに処分してかまわない(特定商取引法)
・「うそを言われた」、「必ず値上がりすると言われた」、「帰ってくれない」、「帰らせてくれない」、「不安をあおられた」などで契約したときは、契約を取り消せる場合がある(消費者契約法)
消費者トラブルで困った時は
おかしいな、不安だなと思ったときは、一人で悩まず家族や最寄りの消費生活センターなど信頼できる人に相談しましょう。
消費者ホットライン188(いやや) (最寄りの消費生活相談窓口にご案内します)
消費者教育教材ダウンロードはこちら
①Instagram開設のお知らせ[PPTX:1MB]
②成年年齢引き下げについて(学校向け)[PPTX:271KB]
成年年齢引き下げや消費者トラブルについてもっと知りたい方はこちら
各省庁や国民生活センターでは成年年齢引き下げや消費者トラブルについて分かりやすく説明したサイトを開設しています。
【法務省】大人への道しるべ(大人になるまでに知っておきたい6つのこと)
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西) |
電話: | 消費生活担当 088-823-9653 |
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
NPO担当 088-823-9769 | |
ファックス: | 088-823-9879 |
メール: | 141601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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