石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)への対応について(R41118追記)

公開日 2023年01月24日

石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)への対応について(R41118追記)

1 令和4年11月18日から公益財団法人エコサイクル高知にて、「汚泥(石綿含有産業廃棄物)※」の受け入れが開始されましたのでお知らせします。

受入れ基準などの詳細につきましては、同財団のホームページに掲載している「搬入の手引き(令和 4 年 11 月改訂版)」をご確認ください。

 また、高知県内で「汚泥(石綿含有産業廃棄物)」を収集・運搬できる産業廃棄物処理業者の名簿を載せておきますので参考にしてください。

 

※石綿含有仕上塗材が廃棄物となったもののうち、高圧水洗工法や剥離剤の併用等により除去されたもので、泥状を呈しているもの。

 

令和4年11月18日時点

 公益財団法人エコサイクル高知 : http://www.ecokochi.or.jp/01_html/11_download.html

 産業廃棄物収集運搬業者名簿  : 産業廃棄物収集運搬業者名簿(R50124時点)[PDF:92KB]

 

2 令和2年の大気汚染防止法の改正に伴い、令和3年3月に環境省から「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)」が公表され、この改訂により「石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものは産業廃棄物の『汚泥』に該当する場合もある」と示されました。
 これらの「石綿含有産業廃棄物を含む汚泥」を取り扱うためには、産業廃棄物処理業許可証の取り扱う産業廃棄物の種類において、「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)」又は「汚泥(石綿含有産業廃棄物に限る。)」の記載が必要です。
 このため、(特別管理)産業廃棄物処理業の許可を有していても、「石綿含有産業廃棄物を含む汚泥」を取り扱うためには、新規許可又は事業範囲変更許可申請が必要になります。
 ただし、本県において、特別管理産業廃棄物処理業の「廃石綿等」を取り扱う許可を有し、かつ産業廃棄物処理業の許可を有している場合については、変更届の提出により許可証の書換えを行います。

 なお、許可証の書換えは、令和5年3月31日までの受付けとし、それ以降は変更許可申請での対応となります。

 

変更届出様式

 変更届出様式[DOC:76KB]     変更届出様式[PDF:85KB]

 変更届出(記入例)[PDF:205KB]

 

環境省ホームページリンク

石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)
石綿含有廃棄物等関係(規制の概要等)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp

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