公開日 2021年10月13日
国土交通省では、i-Constructionのトップランナー施策の一つとして、生産性向上を進めるため、「コンクリート構造物の設計・施工段階における生産性向上の取組」(令和3年3月25日付け国技建管第25号)が作成されたところです。
このため、高知県土木部においても、下記のとおり鉄筋構造物における生コンクリートのスランプの適用について運用を定めましたのでお知らせします。
1.対象構造物
呼び強度21N/mm2および24N/mm2で設計する鉄筋構造物
2.適用スランプ
12cm
3.適用年月日
・令和3年10月12日以降に鉄筋構造物を設計する委託業務
・令和3年10月12日以降に鉄筋構造物を設計計上する工事
なお、既発注工事についても、受発注者間で協議し、設計変更できるものとする
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