大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令公布について(令和4年10月1日施行)

公開日 2022年02月14日

更新日 2022年02月14日

大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令が、令和3年9月24日(金)に閣議決定されました。

改正内容

令別表第1におけるボイラーの規模要件を以下のとおり改正する。

  1. 「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。
  2. 伝熱面積の規模要件撤廃に伴いバーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることから、 公平な規制にするため「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正する。

ボイラー改正前分類表  ボイラー改正後分類表      

改正の背景

 令和2年11月に内閣府に設置された「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」による規制の点検において、事業者より、ボイラーについてはバイオマスを燃料とした場合に他の燃料と同出力であるにもかかわらず、政令において定める伝熱面積の要件により規制対象となりやすく公平でないこと等から、燃焼能力のみによる規制にすべきとの旨の要望がありました。

 環境省では、専門家等からなる「ばい煙発生施設影響評価検討会」を設置し、ばい煙発生施設のうちボイラーに係る規模要件について検討した結果、「伝熱面積の要件については無くすことが適当である」旨を結論とする「ばい煙発生施設影響評価検討会報告書」が取りまとめられました。バーナーを持たないボイラーについては、これまで伝熱面積に係る要件により規制対象の有無を判断していましたが、伝熱面積に係る要件が撤廃された場合、バーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることとなります。このことについて検討会において議論した結果、「当該規模要件についてはバーナーの有無に限らず『燃料の燃焼能力』とすべきと考えられる」旨も、報告書に盛り込まれました。

県内の既存ボイラー(本改正で届出対象外になるもの)に対する対応について

 設置事業者に対し、本改正により規制対象外となる旨を説明し、対応について協議済みです。

【事業者の方へお願い】これから設置予定のボイラーについて

 本改正により、規制対象の規模及び届出要件から「伝熱面積」が除外されることとなりますが、引き続き小型ボイラーに関する基準適用猶予(昭和60年6月6日総令31)は適用されるため、伝熱面積欄への記入にご協力をお願いいたします。

リンク

□環境省報道発表資料

大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(令和3年9月24日)

http://www.env.go.jp/press/110025.html

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
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