公開日 2024年02月19日
補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等(以下「財産処分」という。)を行うためには、「高知県補助金等交付規則」(昭和43年高知県規則第7号)、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)等に基づき、事前に承認等が必要です。
県からの補助金等に係る財産処分について
高知県の補助金等に係る財産処分については、以下のとおりです。承認には数ヶ月期間を要することがありますので、余裕を持って手続きをお願いします。
※県からの補助金でも、その財源に国費が充当されている場合は、当該国費を所管する省庁の規則等に従う必要がありますのでご注意ください。
※不明な点があれば、下記連絡先までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西側) |
電話: | 代表 088-823-9612 |
ファックス: | 088-823-9256 |
メール: | 020601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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