公開日 2023年12月27日
更新日 2024年08月22日
遊漁船を利用する皆様へ
「遊漁船業の適正化に関する法律」が改正され、遊漁船業者は平成15年4月1日から各都道府県への登録が必要となっています。
また、遊漁船利用者の安全の確保や利益を保護するために、遊漁船業者には業務主任者の選任、損害賠償保険の加入、営業所及び遊漁船への標識の掲示、業務規程の作成などが義務付けられています。
遊漁船を利用する際には、次のことを確認してください。
- 遊漁船に標識[PDFファイル/62KB](登録票、登録番号)が掲示されていること
- 利用日が、登録票の損害賠償保険期間内であること
- 利用者名簿のへの記載(水難事故の捜索救助の際、人数等把握にも必要)
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階) |
電話: | 調整担当 088-821-4608 |
保安漁船担当 088-821-4826 | |
ファックス: | 088-821-4527 |
メール: | 040301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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