遊漁船を利用する皆様へ

公開日 2023年12月27日

更新日 2026年06月03日

遊漁船を利用する皆様へ

 「遊漁船業の適正化に関する法律」が改正され、遊漁船業者は平成15年4月1日から各都道府県への登録が必要となっています。
 また、遊漁船利用者の安全の確保や利益を保護するために、遊漁船業者には業務主任者の選任、損害賠償保険の加入、営業所及び遊漁船への標識の掲示、業務規程の作成などが義務付けられています。

遊漁船を利用する際には、次のことを確認してください。

  • 遊漁船に標識[PDFファイル/62KB](登録票、登録番号)が掲示されていること
  • 利用日が、登録票の損害賠償保険期間内であること
  • 利用者名簿への記載(水難事故の捜索救助の際、人数等把握にも必要)

     遊漁船業者一覧表R8.2.28現在 [PDF:178KB]

利用者の安全及び利益に関する情報の公表について

遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法第99号、以下「法」という)第22条及び同法施行規則第23条の規定に基づき,利用者の安全及び利益に関する情報を公表します。

(1)法第19条の規定により報告のあった事故

日時 場所 事業者名 遊漁船 事故の種類 死傷者数

令和8年3月15日

14時20分頃

古満目岬付近 安岡 眞治 航将

その他

(岩場からの転落事故)

死亡者:1名

負傷者:0名

(2)行政処分に関する情報(法第20条及び21条の規定に基づくもの)

○業務改善命令
命令日 事業者名 遊漁船 命令内容

令和7年5月14日

中澤 定 海十 ・業務規定を作成すること

令和8年5月14日

岡 愛寿

第38海神 ・損害賠償保険の有効期間及び連絡責任者の変更に伴う登録事項変更届出書及び業務規程変更届出書を提出すること
・利用者名簿に記載すべき内容をすべて記載すること
・出航前検査のため、アルコールチェッカーを備えること
・出航前検査記録簿及び出航前の酒気帯びの有無確認簿を作成すること
・乗務記録を作成すること
・安全の確保及び案内する漁場における採捕の制限等について周知又は掲示を行うこと
○事業停止命令

※事案があれば随時更新します。

 

○登録の取消処分
命令日 事業者名 遊漁船 処分の理由

令和7年7月11日

中澤 定 海十 法律第21条第1項第1号

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁業管理課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電 話:

調整担当(漁業権・漁業許可・遊漁等に関すること) 088-821-4608

保安漁船担当(漁船登録に関すること) 088-821-4826
漁業取締担当(密漁・漁業違反に関すること)  088-821-4707
ファックス: 088-821-4527
メール: 040301@ken.pref.kochi.lg.jp

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