公開日 2021年12月17日
社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度
1 制度の概要
この事業は、低所得者で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものです。
軽減の割合は、利用者負担額(介護サービス利用料1割負担額、食費、居住費(滞在費)、宿泊費)の原則4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者の個室(従来型個室、ユニット型個室等)の居住費については全額)です。
2 対象サービス(※印は介護予防サービスを含む)
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護 ※
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護 ※
- 小規模多機能型居宅介護 ※
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス
- 介護福祉施設サービス
- 地域密着型通所介護
- 第1号訪問(通所)事業のうち介護予防訪問(通所)介護に相当する事業
3 対象者
市町村民税世帯非課税で、以下の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に考慮し、生計が困難と市町村から認められた方及び生活保護受給者
主な要件
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
4 軽減の手続き
- 利用者が居住する市町村に申請し、市町村の審査後に「軽減確認証」の交付を受けます。
- 該当する社会福祉法人等からサービスを受けるときに、軽減確認証を提示してください。
- 該当するサービスの利用者負担が軽減されます。
※軽減を行っている法人(事業所)や、詳しい手続き等については、お住まいの市町村へお問い合わせください。
5 社会福祉法人の皆様へ
この事業は、社会福祉事業を行うことを目的として設立され、税制優遇措置等が講じられていることから、低所得者の負担軽減を行うことは、その本来の使命との考えのもと、社会福祉法人を実施主体として制度化され、全国的に実施されている制度です。
制度の趣旨をご理解の上、事業実施にご協力くださいますようお願いします。
なお、軽減事業を実施される場合には、事前に別添「申出書」様式にご記入のうえ、高知県知事と事業所(施設)所在地市町村長宛にご提出ください。
また、社会福祉法人が負担された軽減分の一部について市町村が助成する制度があります。当該助成に関する手続き等については、サービス利用者の保険者である市町村の介護保険担当課にご確認ください。
6 関連資料
社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(抜粋)[PDF:89KB]
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: |
企画調整担当 | 088-823-9630 |
介護保険担当 | 088-823-9681 | |
介護事業者担当 | 088-823-9632 | |
福祉・介護人材対策室 | 088-823-9631 | |
介護予防・地域支援室 | 088-823-9762 | |
ファックス: | 088-823-9259 | |
メール: | 060201@ken.pref.kochi.lg.jp |
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