公開日 2022年01月11日
更新日 2022年01月11日
1 規則の題名
高知県沿岸漁業経営再建特別資金利子補給要綱の一部改正
2 根拠法令・条項
高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号)第24条
3 要綱の制定日
令和3年12月28日
4 結果公示の日
令和3年12月28日
5 適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第3号に該当
6 適用除外の理由
予算の定めるところにより金銭の給付の決定を行うために必要となる事項を定めるものであるため
7 規則の概要
漁業経営の再建及び事業の継続に向けた事業承継を図るための資金を融資する融資機関に対し県が利子補給をする制度
01高知県沿岸漁業再建特別資金利子補給要綱[PDF:113KB]
02高知県沿岸漁業経営再建特別資金(様式)[XLS:87KB]
03高知県沿岸漁業経営再建特別資金要綱(新旧対照表) [PDF:108KB]
8 担当課・連絡先
高知県水産振興部水産政策課 団体・金融担当
電話:088-821-4835
FAX:088-821-4527
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階) |
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