公開日 2024年06月12日
【令和6年度の研修日程を掲載しました(2024.6.12】
【介護職員】研修受講をご希望の方
研修事業の体系について
介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修は、大きく分けて以下の2種類があります。
不特定多数の者対象研修 | あらゆる利用者に対して、6種類(たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)、経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)又は4種類(気管カニューレ内部、経鼻経管栄養を除く4種類)の医療的ケアを実施できる介護職員を養成するための研修。 |
特定の者対象研修 | 在宅障害者等、特定の利用者に対して、特定の医療的ケア(不特定と同様の6行為)を実施できる介護職員を養成するための研修。 |
高知県では、「不特定多数の者の研修」を長寿社会課が、「特定の者の研修」を障害福祉課が担当しています。
令和6年度高知県介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(特定の者)について
高知県では、社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、重度障害者(児)等の特定の者に対して、たんの吸引等の行為を行うことができる介護職員等を養成することを目的として、「高知県介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(特定の者)」を実施しています。
今年度は7月・10月・11月・2月の4回実施いたします。研修の詳細は以下の通りです。
開催回 | 日程 | 定員 |
---|---|---|
第1回 | 令和6年7月13日(土)、7月14日(日) | 各回定員8名 |
第2回 | 令和6年10月12日(土)、10月13日(日) | |
第3回 | 令和6年11月30日(土)、12月1日(日) | |
第4回 | 令和7年2月15日(土)、2月16日(日) |
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、感染拡大の状況により中止する場合等があります。
※研修の申込みは研修日の約一ヶ月前から受け付けます。
第1回の研修の受講申込締切りは、6月25日(火)(県庁必着)です。申込書と実地研修に関する承諾書に必要事項を記載し、郵送にて申込みください。
第2回の研修の受講申込締切りは、9月24日(火)(県庁必着)です。申込書と実地研修に関する承諾書に必要事項を記載し、郵送にて申込みください。
第3回の研修の受講申込締切りは、11月12日(火)(県庁必着)です。申込書と実地研修に関する承諾書に必要事項を記載し、郵送にて申込みください。
第4回の研修の受講申込締切りは、令和7年1月28日(火)(県庁必着)です。申込書と実地研修に関する承諾書に必要事項を記載し、郵送にて申込みください。
<実地研修に関する留意事項>
当該研修のうち、実地研修は受講者が所属する施設(事業所)で実施していただく必要があります。
実地研修に関する留意事項については、厚生労働省の「研修事業実施要綱(特定の者対象)」と、「実地研修実施要領」(後半の27ページ以降)をご覧ください。
厚生労働省実施要綱及び実施要領 [PDFファイル/1.02MB]
「平成23年度~令和5年度高知県介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(特定の者)」を受講された方について
平成23年度~令和5年度に高知県介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(特定の者)を受講された方が、新たに別の特定の方に対してたんの吸引等の行為を行う場合、実地研修のみ実施することで研修を修了できます(基本研修は免除されます)。
この場合、研修の申し込みは随時行うことができますので、下記の必要書類を添えて申し込みをおこなってください。
1 【参考】申込書様式(基本研修免除)[XLS:46KB]
2 実地研修に関する承諾書(別添2)[DOC:13KB]
高知県介護職員等によるたんの吸引等の実施のための指導者養成研修(特定の者)【自己学習】について
平成24年4月1日から施行された介護職員等によるたんの吸引等の制度化を受けて、重度障害者(児)等の特定の者に対して、たんの吸引等の行為を行うことができる介護職員等を養成することを目的として、「令和6年度高知県介護職員等によるたんの吸引等の実施のための指導者養成研修(特定の者)」実施します。
詳細については、下記の募集要項や参考資料をお読みください。
なお、受講申込は随時受け付けることとします。
1 喀痰吸引指導者養成研修募集要綱[PDF:85.7KB]
2 受講申込(自己学習)[DOC:17KB]
3 推薦書(別添2)[DOC:33KB]
研修修了後の手続き等
特定の者に対して介護職員等が喀痰吸引等を業として行う場合は、介護職員等、事業所それぞれに都道府県へ登録する必要があります。
障害福祉課では、特定の者を対象として業務を行う介護職員、事業所の登録を受付けます。
また、平成24年4月1日以降に特定の者を対象とする研修を実施する機関も登録が必要です。
介護職員等(研修修了者)が行う登録
「高知県介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(特定の者)」を修了された方が、喀痰吸引等を行う場合は認定特定行為業務従事者登録を行う必要があります。
認定証の交付等を受けるためには、研修修了後、下記の書類を障害福祉課に提出してください。
手続き事項 | 必要書類 |
---|---|
交付(既に交付を受けている者が新たな対象者又はケアを追加する場合を含む) |
認定特定行為業務従事者認定証交付申請者(省令別表第三号研修修了者対象者)(様式5-2) |
記載内容(氏名・本籍地・住所)の変更 | 認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(様式7) |
再交付(紛失等) | 認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(様式8) |
返還(不要となった) | 認定特定行為業務従事者認定証辞退届出書(様式11) |
社会福祉士法及び介護福祉士法附則第4条第3項第1号に該当する場合 (既に交付を受けている者が該当することとなった場合含む) ※令和元年12月14日追加 |
心身の故障に係る届出様式 |
事業者が行う登録
一定の要件を満たした事業所ごとに、登録特定行為事業者又は登録喀痰吸引等事業者(平成27年度以降登録可能)として、事業所のある都道府県に登録する必要があります。
<登録基準(全てに適合すること)>
1 医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準(省令第26条の3を参照)に適合していること。
2 喀痰吸引等の実施に関する記録が整備されていることその他の喀痰吸引等を安全かつ適正に実施するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置(省令第26条の3第2項を参照)が講じられていること
3 医師、看護師その他の医療関係者による喀痰吸引等の実施のための体制が充実しているため介護職員等が喀痰吸引等を行う必要性が乏しいものとして厚生労働省令で定める場合(省令第26条の3第3項を参照)に該当しないこと。
手続き事項 | 必要書類 |
---|---|
登録特定行為事業者登録申請 |
1 登録喀痰吸引等事業者登録申請書(様式1-1)[DOC:58KB] |
既に登録している事業者が、新たなケアを追加する場合 | 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録更新申請書(様式3−1) [DOC:55KB] |
既に登録している事業者が、以下の項目の変更に変更のある場合 |
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書(様式3−2) [DOC:61KB] |
既に登録している事業者が、喀痰吸引等の行為を行わない場合(辞退) | 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書(様式3−3) [DOC:56KB] |
登録研修機関の登録
介護の業務に従事する者に対して、認定特定行為業務従事者となるのに必要な知識及び技能を習得するための研修を実施する機関は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
<登録基準(全てに適合すること)>
1 喀痰吸引等に関する法律制度及び実務に関する科目について喀痰吸引等研修の業務を実施するものであること
2 1の喀痰吸引等に関する実務に関する科目にあっては、医師、看護師その他の厚生労働省令で定める者が講師として喀痰吸引等の研修の業務に従事するものであること
3 1及び2に定めるもののほか、喀痰吸引等の業務を適正かつ確実に実施するに足りるものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること
これら登録研修機関のうち、省令別表第三号研修(特定の者対象)のみの研修を行う事業所の登録は障害福祉課が担当します。
手続き事項 | 必要書類 |
---|---|
登録研修機関登録申請 |
・登録研修期間登録申請書(様式12-1)[DOC:25KB] |
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の公示
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の8に基づき、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)について公示します。
登録事業者一覧(20220120時点)[PDF:162KB]
番号 | 通知年月日 | 内容 |
---|---|---|
1 | 平成24年3月29日 | 介護職員等の実施する喀痰吸引等の取扱いについて(通知) [PDF:51KB] |
2 |
― |
1 ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について [PDF:112KB] 2 盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて [PDF:224KB] 3 在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて [PDF:101KB] 4 特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて [PDF:179KB] |
3 | 平成25年2月25日 |
障害者自立支援法等の下で介護福祉士等による喀痰吸引等の対価に係る医療費控除の取扱いについて |
お問い合わせ
高知県地域福祉部障害福祉課 事業者担当
〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話:088-823-9635
FAX:088-823-9260
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側) |
電話: | 企画調整担当 088-823-9633 |
地域生活支援担当 088-823-9634 | |
障害児支援担当 088-823-9663 | |
事業者担当 088-823-9635 | |
ファックス: | 088-823-9260 |
メール: | 060301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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