公開日 2022年03月10日
特別児童扶養手当の障害程度の認定については、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について」(昭和50年9月5日児発第576号厚生省児童低局長通知。以下「認定基準」とする。)により行っております。
この度、上記認定基準の一部(視覚障害に係る認定基準)が改正されることとなりました。(本改正は、令和4年4月1日より適用されます。)
認定基準の改正と併せて、「特別児童扶養手当認定診断書(眼の障害用)」様式も変更となります。令和4年4月以降に本手当を申請される方はご注意ください。
【改正に関する資料】
特別児童扶養手当診断書(様式 第1号様式・眼の障害用)[XLSX:58KB]
高知県子ども・福祉政策部障害福祉課 障害児支援担当
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