公開日 2022年03月10日
障害児福祉手当・特別障害者手当の障害程度の認定については、「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」(昭和60年12月28日社更第162号厚生省社会局長通知。以下「認定基準」とする。)により行っております。
この度、上記認定基準の一部(視覚障害に係る認定基準)が改正されることとなりました。(本改正は、令和4年4月1日より適用されます。)
詳細については、下記資料をご参照ください。
【改正に関する資料】
高知県子ども・福祉政策部障害福祉課 障害児支援担当
電話番号:088-823-9663 FAX:088-823-9260
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