公開日 2022年09月09日
県では、青少年(18歳未満)の健全な育成を図るため、「高知県青少年保護育成条例」に基づき、青少年が非行や犯罪に巻き込まれないよう、関係機関と連携し取り組んでいます。
1 条例
「高知県青少年保護育成条例」(昭和52年12月22日条例第32号)
2 改正事項
■施行日
令和4年4月1日
■主な改正内容
民法の改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられるとともに、女性の婚姻可能年齢が16歳から18歳に引き上げられることとなりました。
これに伴い、「婚姻により成年に達したものとみなされる者」が存在しなくなるため、高知県青少年保護育成条例における「青少年」の定義規定を整理しました。
【改正前】18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
【改正後】18歳未満の者をいう。
■経過措置
改正民法の経過措置として次のとおり定められたため、これに対応する経過措置を改正条例にも規定することとしました。
1 改正民法の施行日(令和4年4月1日)において16歳以上18歳未満の女性は、婚姻が可能であること。
2 これらの者が18歳に達するまでに婚姻をした場合は、引き続き成年擬制が適用されること。
3 参考資料
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