公開日 2022年04月28日
簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる」などというLINEのメッセージによる勧誘を受け「副業」の「マニュアル」を購入してしまったが、実際の「マニュアル」に記載された「副業」の内容は告げられたものとは異なっていたなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
〇具体的な仕事内容を一切明らかにせず「副業」を行うための「マニュアル」を売りつけようとする事業者には注意しましょう
コロナ禍の影響により本業の収入が減るなどして、「副業」に興味を持つ消費者が増加していると考えられますが、インターネット上には、そのような消費者に対して、具体的な仕事内容を一切明らかにせず、簡単な作業をするだけで誰でも稼ぐことができるなどと勧誘し、「副業」を行うためには「マニュアル」等が必要であるとして情報商材を売りつけようとする事業者が多数みられますので注意しましょう。
これまでの消費者庁などによる調査、消費生活センターに寄せられた相談の内容によれば、インターネット上で販売される「副業」の「マニュアル」等の情報商材を購入すれば、簡単な作業を短時間するだけで誰でも1日数万円を稼ぐことができる、ということはまずあり得ません。
〇実際には初期費用が掛かるにもかかわらず、掛からないと勧誘をしてくる事業者には注意しましょう
「副業」を行うか否かを判断するに当たって、最初にどのような費用が掛かるかという点は重要な考慮要素となります。この初期費用について、最初は、一切掛からないなどと勧誘していたにもかかわらず、興味を持って話を聞いてみると、「マニュアル」等の購入費用が掛かるということを後から説明されることがあります。また、「費用については副業の収益が出た後の後払いでも構いません」などと説明し、実際に「マニュアル」を見た消費者が、最初に説明されていた「副業」の内容と全く異なることを理由にキャンセルを申し出ても、キャンセルできないと主張し、代金を支払わせようとすることもあります。
この初期費用に関する説明のように、事業者の説明に事実と異なる点があったり、事業者の説明に違和感を覚えた場合は注意しましょう。
〇「副業」に関して被害に遭ったらあきらめずにすぐに「188(いやや!)」へ電話してみましょう
本件では、消費者が消費生活センターに相談し、消費生活センターのあっせんにより「マニュアル」の代金を取り戻すことができたという事例や、「副業」についての広告や勧誘の内容と実際に「マニュアル」に記載されていた副業の内容が異なっていたことを理由に、代金を支払うよう強く催促するメッセージに応じず、代金を支払わないで済んだという事例が複数確認されています。
「副業」の「マニュアル」を購入してしまった場合でも、代金を取り戻すことができる、又は代金を支払わずに済む可能性があるので、金額の多寡にかかわらず、あきらめずに「188(いやや!)」へ電話して相談してみましょう(最寄りの消費生活センターに繋がります。)
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西) |
電話: | 消費生活担当 088-823-9653 |
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
NPO担当 088-823-9769 | |
ファックス: | 088-823-9879 |
メール: | 141601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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