公開日 2024年02月20日
更新日 2026年01月22日
「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」により、教育職員免許法の一部改正が令和4年7月1日に施行され、教員免許更新制は解消(いわゆる廃止)されました。
【参考】「令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて」(文部科学省資料)
更新制の廃止に伴い、令和4年6月30日までに授与された免許状は有効性の確認が必要です。下のリーフレット(フローチャート)で確認してください。
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