公開日 2022年06月13日
更新日 2022年06月13日
ウクライナ避難民が、教職員宿舎等の一時使用を希望した場合の取扱いを下記のとおり定めます。
1 規則等の題名
ウクライナ避難民に関する教職員宿舎等目的外使用許可事務取扱要綱
2 根拠法令・条項
地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項
高知県財産条例(昭和39年高知県条例第37号)第10条第2号
3 規則等の制定日
令和4年6月10日
4 結果公示の日
令和4年6月10日
5 適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第1号に該当
6 適用除外の理由
ロシア軍によるウクライナ侵攻の状況を鑑み、教職員住宅の一時使用を希望するウクライナ避難民の受け入れにあたり、緊急に要綱を定める必要があったため。
7 規則等の概要
ウクライナ避難民に関する教職員宿舎等目的外使用許可事務取扱要綱[DOCX:11KB]
ウクライナ避難民に関する教職員宿舎等目的外使用許可事務取扱要綱様式集[DOCX:20KB]
8 担当課・連絡先
教職員・福利課 職員厚生担当 088-821-4905
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