公開日 2022年06月09日
不用品・粗大ごみ回収サービス(以下「不用品等回収サービス」といいます。)を提供する事業者のウェブサイト上に表示された「お得な定額パック 定額パック料金は、全てが込み込みの料金。」、「追加費用一切なし! 定額パック料金に全て含まれています。」などの広告を閲覧した消費者が、定額パック料金だけを支払えば不用品等回収サービスの提供を受けられるものと思い、同サービスの提供を受けたところ、「定額パック料金以外に、ウェブサイトに表示されていなかった処分費用等の名目で、想定していたよりも高額な料金を請求された。」といった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。
【事例】
- ウェブサイトに「お得な定額パック 定額パック料金は、全てが込み込みの料金。」、 「追加費用一切なし! 定額パック料金に全て含まれています。」などと、定額で不用品等回収サービスを行う旨を表示し集客を行います。
- 消費者が、広告を閲覧し、ウェブサイトに表示された本件事業者の電話番号に電話すると、事業者から委託を受けたコールセンターにつながり、消費者は、訪問見積日又は回収日の予約をします。(消費者が部屋の広さや不用品の量などを説明し、想定している定額パックでの回収が可能か問合わせをするも、「サイト記載の値段で大丈夫だと思いますが、詳細は当日の見積りになります。」などと答え、定額パック料金での回収可否について明言しません。※ 見積後のキャンセルは可能である旨を説明します。)
- 不用品・粗大ごみをトラックに積んだ後に、事前に説明のない費用を追加するなどし、高額な回収費用を請求してきます。
■消費者庁から皆様へのアドバイス
- 定額で済むと思っていても実際は様々な理由で追加料金を請求されることがあります。作業前に見積りを取るなど条件をしっかり確認しましょう。
- 事業者が、「料金は不用品を積んでみないと分からない。」などと言って、作業前に見積金額を示さない、見積書を交付しない、作業内容が曖昧であるなど、事業者に不審な点を感じた際は、契約を断るなど毅然とした対応を採りましょう。
- 高額な請求を受け、支払ってしまった場合には、すぐに最寄りの消費生活センターなどや警察に相談しましょう。
- ウェブサイトやチラシによる広告に記載された安価な料金や電話等で問い合わせた際に聞いた料金と、実際に作業員に現場で請求された料金に相当な開きがあったり、契約書面を受領していない場合などには、契約をしてしまった場合でも、クーリング・オフが認められることがあります。高額請求を受け、実際に料金を支払ってしまった場合でも、消費生活センター等が交渉し、返金が行われた事例もありますので、すぐに、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
- お住いの自治体の不用品・粗大ごみの回収方法について早めに確認しましょう。一般の家庭から排出される不用品・粗大ごみは、「一般廃棄物」として、お住いの自治体や自治体から委託・許可を受けた事業者が回収をしています。
- お住いの自治体によっては、不用品・粗大ごみの回収を申し込んでから回収までに日数を要する場合があるので、引っ越し等で不用品・粗大ごみを処分する予定がある場合は、早めにお住いの自治体に問い合わせるなどしましょう。
- 使い終わった家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、家電リサイクル法に従い適切に処分する必要があります。また、処分の際にはリサイクル料金等が必要です。家電小売店へ引き渡すか、市区町村の案内する方法で適切にリサイクルしてください。
【消費者庁ホームページより】
ウェブサイト上で「お得な定額パック 定額パック料金は、全てが込み込みの料金」などの広告・表示をして不用品・粗大ごみ回収サービスを提供する事業者に関する注意喚起[PDF:2MB]
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西) |
電話: | 消費生活担当 088-823-9653 |
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
NPO担当 088-823-9769 | |
ファックス: | 088-823-9879 |
メール: | 141601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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