特定水産動植物の国内流通の適正化等に関する法律(水産流通適正化法)における取扱事業者の届け出について

公開日 2022年12月07日

更新日 2022年12月07日

概要

 「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(以下、水産流通適正化法)」(令和2年法律第79号)が令和4年12月1日から施行されました。
   この法律は、違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあること及び違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることに鑑み、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、取扱事業者間における情報の伝達並びに取引記録の作成及び保存並びに適法に採捕されたものである旨を証する書類の輸出入に際する添付の義務付け等の措置を講ずることにより、特定の水産動植物等の国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図り、もって違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的な利用に寄与し、漁業及びその関連産業の健全な発展に資することを目的としています。

※詳しくは、以下の水産庁HP「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」をご参照ください。

 URL:https://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/tekiseika.html

 水産流通適正化制度の概要・届出について[PDF:299KB]

 

届け出の対象

・水産流通適正化法で義務づけられている特定第一種水産動植物はアワビ類、ナマコ類及びそれらの加工品等となります。

 ※アワビ類及びナマコ類の詳細については、上記の水産庁HPの<Q&A> 16ページをご参照ください。

 ※令和7年12月から、シラスウナギも本法の適用となります。

・これらを取り扱う採捕者(漁業者またはその団体)及び取扱事業者(一次買受業者、流通業者、加工業者など)は、その取扱物の名称、重量、漁獲番号、荷口番号等の情報について事業者間で記録の作成・伝達・記録の保管(3年間)を行う必要があります。

 

届け出の方法

・伝達する漁獲番号(採捕者)や荷口番号(取扱事業者)を取得するためには、届け出が必要となります。この届出は、農林水産省の電子申請システム(eMAFF(農林水産省共通申請サービス))にて行う必要があります。

・届出(方法・様式など)に関しては、以下の水産庁HPをご覧ください。

 URL: https://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/tekiseika_shinsei.html

 ※届出方法の詳細は、上記の水産庁HPの「<参考資料>届出操作マニュアル(申請者用)」をご参照ください。

  また、届出の手順概要については、以下のファイルをご参照ください。

  取扱事業者の届出申請時における手順概要[PDF:170KB]

 

・gBizIDの取得はこちらから:https://gbiz-id.go.jp/top/

※eMAFFによる届出を行う際には、gBizIDプライムの取得が必須となります。

(gBizID取得マニュアルはこちらを参照ください:https://gbiz-id.go.jp/top/manual.html 

 ※【法人/個人事業主向けマニュアル】の「プライム編」をご参照ください。)

 

・eMAFF申請はこちらから:https://e.maff.go.jp/GuestPortal?ec=302&startURL=%2Fs%2F 

 アワビ類及びナマコ類の取扱いを行う事業者は必ず届出を行ってください

・消費者へこれらの商品を販売する小売販売業者及び外食事業者においては、届出の義務はありませんが、取引記録の作成と保管(3年間)を行う必要があります。

・アワビ類、ナマコ類及びそれらの加工品を取り扱う流通業者、小売販売業者、外食事業者の皆様それぞれへのご案内は以下の資料をご参照ください。

 流通業者の皆さまへ(流適法)[PDF:260KB]

 小売販売業者の皆さまへ(流適法)[PDF:294KB]

 外食事業者の皆さまへ(流適法)[PDF:277KB]

 

届出対象種の輸出規制について

・アワビ類、ナマコ類及びその加工品等を輸出しようとする取扱事業者は、その名称、重量、漁獲番号等と併せて、それらが適法に採捕されたことを示す適法漁獲等証明書(国が発行)を添付してあるものでなければ、輸出してはならないこととなっています。

水産流通適正化法における取扱事業者の届出に関するお問合せ先

〇高知県水産振興部水産業振興課水産物外商室

TEL:088-821-4557

FAX:088-821-4825

E-mail:040401@ken.pref.kochi.lg.jp 

※採捕者の届出に関するお問い合わせは漁業管理課(088-821-4608)へ

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 水産業振興課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 資源・生産 088-821-4829
構造改善 088-821-4613
内水面振興 088-821-4606
水産物外商室 流通・消費拡大 088-821-4611
加工・輸出振興 088-821-4552
ファックス: 088-821-4528
メール: 040401@ken.pref.kochi.lg.jp

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