公開日 2024年02月14日
畜舎特例法の概要について
畜産業を取り巻く国際情勢が厳しくなる中において、増頭・増産等の取組を推進するため、「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」(以下「畜舎特例法」という。)が令和4年4月1日に施行されました(令和3年法律第34号)。
本法律は、本法律による基準の適用を希望する方が、畜舎等の建築等及び利用に関する計画(畜舎建築利用計画)を作成し、都道府県知事の認定を受けた場合に、計画に基づき建築される畜舎等について建築基準法の適用が除外されるものです。
法律、制令、省令等
畜舎特例法に係る法令関係資料等はこちらから(農林水産省HPへリンクします。)
対象となる畜舎
畜舎(搾乳施設その他これに類する施設を含む)及び堆肥舎
敷地に市街化区域・用途地域が含まれないもの
平屋で高さ16m以下であり、かつ居住のための居室を有しないもの
建築士が設計したもの
対象となる建築行為
畜舎等の「新築」、「増築」、「改築」及び「その構造に変更を及ぼす行為」
畜舎建築利用計画の認定について
畜舎建築利用計画の認定申請は、畜舎特例法施行規則(令和3年農林水産省・国土交通省第6号。以下「畜舎特例法共管省令」という。)第64条の規定に基づき、共管省令様式第2号により行ってください。
申請図書について
畜舎建築利用計画の申請図書については、畜舎特例法共管省令第64条に記載されていますのでご確認ください。
申請方法について
以下の方法により、申請が可能です。
また、申請を行う際は、畜産振興課へ事前の相談をお願いします。
(1)「農林水産省共通申請サービス(通称:eMAFF)」による電子申請
電子申請の方法についてはこちらから(農林水産省HPへリンクします。)
(2)高知県への書面提出による申請
・提出先
〒780-0850
高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
高知県農業振興部畜産振興課 生産振興担当 宛て
・提出部数
正本、副本1部ずつ
手数料について
各種における認定手数料は不要です。
畜舎建築利用計画の認定状況の公表について
畜舎特例法第3条第6条の規定に基づき、畜舎建築利用計画の認定状況を公表します。
畜舎特例法と建築基準法との関係について
畜舎等の建築を行う場合は、「畜舎特例法」又は「建築基準法」どちらかを選択してください。
また、「畜舎特例法」と「建築基準法」の敷地は重複することができないため、申請の際は敷地等を分割するなどし、提出図書において分割していることが確認できるようにしてください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号 | |
電話: | 総務担当 | 088-821-4551 |
酪肉振興担当 | 088-821-4810 | |
経営流通担当 | 088-821-4522 | |
衛生環境担当 | 088-821-4553 | |
食肉センター整備準備室 | 088-821-4565 | |
ファックス: | 088-821-4578 | |
メール: | 160901@ken.pref.kochi.lg.jp |
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