公開日 2022年10月17日
ギャンブル等依存症とは、ギャンブル等にのめり込み、「やめたくても、やめられない」状態になることであり、多重債務などによりギャンブル等依存症である本人やその家族の日常生活や社会生活に大きな影響を及ぼすこともあります。
また、ギャンブル等依存症は、早期の支援や適切な治療により、回復が十分に可能であるにもかかわらず、本人が「自分は病気ではない」と現状を正しく認知できない場合もあり、病状が悪化して、問題がより深刻になることがあるため、ギャンブル等依存症対策は極めて重要です。
平成30年10月に施行された「ギャンブル等依存症対策基本法」では、国民の健全な生活の確保を図るとともに、国民が安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的に、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進することとされました。これを受け、本県では令和4年10月に「高知県ギャンブル等依存症対策推進計画」を策定し、ギャンブル等依存症の発症、進行及び再発の各段階に応じた防止及び回復のための対策、当事者やその家族への支援の充実など、ギャンブル等依存症対策を総合的に推進してまいります。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780−8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側) |
電話: | 精神保健福祉担当 088-823-9669 |
就労支援担当 088-823-9560 | |
ファックス: | 088-823-9260 |
メール: | 060801@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード