助産に係る消費税の課税誤りについて(お詫びと返金のお知らせ)

公開日 2022年10月25日

更新日 2022年10月25日

 この度、県立病院において、平成3年の消費税法改正により非課税とされている助産(妊娠、出産)に係る費用について、その一部を誤って課税扱いとし、消費税額を誤徴収していたことが判明いたしました。ご迷惑をお掛けしました皆さまに対し、心よりお詫び申し上げます。
 今後はこのようなことがないよう、職員への周知及び確認体制の構築などの再発防止に取り組んでまいります。

1 経緯

 令和3年12月27日付けの厚生労働省事務連絡「助産に係る資産の譲渡等に係る消費税の非課税措置について」を受けて、両県立病院で消費税の取扱いについて確認を行ったところ、課税誤りが判明しました。

2 返金対象等
(1)返金対象
  ア あき総合病院

乳房マッサージ料、異常分娩に伴う差額ベッド料(切迫流産等から分娩前までの入院分)、お産パッド代、新生児用おむつ代に係る消費税相当額及び遅延損害金

  イ 幡多けんみん病院

乳房マッサージ料に係る消費税相当額及び遅延損害金

(2)返金対象者数、返金額等(遅延損害金除く)

ア あき総合病院

(ア)対象者数 738人
(イ)返金総額 395,740円
(ウ)一人あたりの平均額 536円

イ 幡多けんみん病院

(ア)対象者数 2,328人
(イ)返金総額 1,044,760円
(ウ)一人あたりの平均額 449円

※ 人数、金額は、会計データを基に誤りが確認できたものを計上

3 返金方法について

 各病院から、返金対象となる方あてに、返金額や返金方法に関する案内文書をお送りします。必要書類をご返送いただいた後、随時返金いたします。
 なお、お心当たりのある方で、11月10日(木)を過ぎても病院からの案内が届かない方は、病院の問い合わせ窓口にご連絡ください。

4 再発防止に向けて

・消費税法改正に係るその他の費用について改めて課税・非課税の取扱いを確認し、誤りのないことを確認しました。
・消費税の非課税措置について職員に周知するとともに、後任職員が誤った課税扱いをすることがないよう引継ぎを徹底します。
・新たな料金の設定及び料金の改定を行う場合は、複数の職員により内容の確認を行い、再発防止に努めます。

5 問い合わせ先
(1)あき総合病院   経営事業課  電話0887-34-3111
(2)幡多けんみん病院 医事返金担当 電話0880-66-2222(内線6605)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 公営企業局 県立病院課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎7階)
電話: 経営支援担当 088-821-4634
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総務・調整担当 088-821-4631
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