「スマホで簡単 月収100万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させ、ライブ配信希望者のエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起

公開日 2022年11月21日

 令和3年5月以降、「スマホで簡単 月収100万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させられた後、電話勧誘により、ライブ配信希望者を勧誘し、ライブ配信事業者に登録させるエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させられたという相談が、若者を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
 消費者庁が調査を行ったところ、株式会社クレヴァー(以下「クレヴァー」といいます。)及び株式会社カーマイン(以下「カーマイン」といい、2社を併せて「本件2事業者」といいます。)が消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

事業者の概要(注1)

本件2事業者の概要は下表のとおりです。

事業者名(注2) 所在地 代表者

株式会社クレヴァー
(法人番号 7011401023813)

東京都中野区中央一丁目22番12― 303号 田村 翔一
株式会社カーマイン
(法人番号 1030001141178)
東京都新宿区西新宿七丁目7番26号 竹畑 嘉則

(注1) 本件2事業者が解散する前に、商業登記されていた内容です。 クレヴァーは令和4年7月8日、カーマインは同年4月 12 日にそれぞれ会社を解散しています。
(注2) 同名の別会社と間違えないよう御注意ください。

具体的な事例の内容

 本件2事業者は、消費者に対し、「7(セブン)」、「マーロン」等の名称の副業(以下 「本件副業」といいます。)を行うためのマニュアルを購入させた後、高額なサポートプランを契約させ、多額の金銭を支払わせていました。その手口は次のとおりです。

(1)「副業の紹介サイト」や「副業のランキングサイト」からLINEアカウントとのトークへ誘導します。

(2)勧誘アカウントから本件副業のマニュアルの勧誘を受けます。

(3)本件ウェブサイトには、本件副業については「スマホで簡単 月収100万円」などと表示されています。

(4)電話で消費者を勧誘し、高額なサポートプランを契約させ多額の金銭を支払わせます。

(5)「若い合意書」の提出を求めてきます。

消費者庁から皆様へのアドバイス

若者よ、その副業怪しくない?

 本件副業に係る相談者のうち、10 歳代、20 歳代の若者が過半数を占めていました。 特に令和4年4月以降の相談件数が多いクレヴァーでは、相談者の約4分の1が、成年年齢引下げによって成人となった 18 歳、19 歳の若者でした。 一般に、簡単に高収入を得られる副業はありません。決断を急がされても、一旦、LINEや電話から離れて冷静になり、家族などの周りの人にも相談するなどし、広告や勧誘の内容を吟味しましょう。 

副業に関して被害に遭ったらあきらめずに「188(いやや!)」へ電話してみましょう!

 勧誘方法や有料のサポートプラン契約などの手口が似ている副業の相談が全国の消費 生活センターに寄せられており、本件2事業者が解散しても引き続き注意が必要です
 副業に関しては、消費生活センターのあっせんにより、広告や勧誘の内容と実際の作業内容が異なっていたことなどを理由に、マニュアルや有料のサポートプランの代金の一部が返金された事例が複数確認されています。短期間で会社を解散する事業者もみられますので、おかしいなと思ったら、素早く消費生活センターに相談しましょう。

【本件に関連する最近の注意喚起情報】

発信者 件名(公表日) URL
消費者庁 1日の作業時間が10分程度の簡単な作業で稼ぐ事ができるなどと勧誘し副業のガイドブックを消費者に購入させ、その後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起(令和4年9月15日) https://www.caa.go.jp/notice/entry/030231/
消費者庁 簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる」などの勧誘により「副業」の「マニュアル」を消費者に購入させた事業者に関する注意喚起(令和4年4月13日)  https://www.caa.go.jp/notice/entry/028350/
独立行政法人国民生活センター 「転売ビジネス」で稼ぐつもりが…簡単には儲からない!-ネット広告やSNSの情報、友人からのうまい話をうのみにしないで-(令和3年2月 10日) http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210210_1.html 

相談窓口のご案内

◆消費者ホットライン(最寄りの消費生活センターなどをご案内します。)

 電話番号 188(いやや!)

◆警察相談専用電話

 電話番号 #9110

※いずれも局番なし

消費者庁公表資料

「スマホで簡単 月収100万円」、「定型文を送信しただけで報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させ、ライブ配信希望者のエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起[PDF:3MB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
NPO担当 088-823-9769
ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp

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