犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度について

公開日 2024年02月02日

犯罪被害者等の被害回復のための休暇

 誰もがある日突然犯罪被害者になる可能性があります。犯罪に遭ってしまうと、身体、財産上の直接的な被害だけでなく、関連したさまざまな二次被害に直面します

 そうした際に、例えば、犯罪被害による精神的ショックや身体の不調からの回復を目的として、1週間の休暇を付与することや、治療のための通院や警察での手続、裁判への出廷等のために利用できる休暇の付与などが考えられます。

 犯罪被害者の方々の被害回復のための休暇について考えてみませんか?

 

犯罪被害者の方々の状況をご存知ですか?

二次被害とは

 犯罪による直接被害とは・・・命を奪われる、ケガをさせられる、物を盗まれる など

 直接的な被害の後生じる様々な問題は、総じて「二次被害」といわれています。

 ●事件に遭ったことによる精神的ショックや身体の不調
 ●医療費の負担や失職などによる経済的困窮
 ●捜査や裁判の過程における精神的、時間的負担
 
●周囲の人々の無責任なうわさ話やマスコミの取材、報道による精神的被害

 こうした被害を軽減・回復するためには、犯罪被害者の方々が仕事を続けられることが重要となり、年次有給休暇だけでなく、被害回復のための休暇制度の導入など、職場の配慮や支え(職場環境整備)が必要です。 

事業者のみなさまへ

 事件や事故の直後は、警察への届出、事情聴取、証拠提出などで警察へ出向かなければならず、また病院で診察を受けるなど、これらの対応で被害の直後から様々な手続きなどに時間を割かなくてはならない状況に置かれます。

 また、裁判が始まると、そのたびごとに裁判への出廷・傍聴や、弁護士との相談・打合せが必要となる場合もあります。多い場合は1年に10回以上裁判があり、年次有給休暇だけでは対応できない場合が多くあります。

 職場環境整備の具体的な取組事例としては、以下のようなものがあります。

 ①勤務変更や勤務調整
  犯罪被害に遭われた職員の希望に応じた部署への異動や仕事内容の変更、時短勤務の活用などについて、検討・調整を行う。

 ②休暇制度の活用・創設
  既に病気休暇、介護休暇、裁判員休暇等の特別な休暇を導入している事業者(会社)であれば、その制度の対象に「犯罪被害への対応」を追加する。
  休暇制度が未整備の場合は、新たに「犯罪被害者等休暇」を設ける。

 ③社内での周知
  社内広報等で犯罪被害からの回復に必要な休暇を付与する旨を通知する。

 各事業者(会社)の状況に応じた取組をご検討いただき、職場環境の整備にご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
NPO担当 088-823-9769
ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp
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