【お知らせ】再生資源利用(促進)計画書及び実施書の取扱いの一部改正について

公開日 2023年01月01日

更新日 2023年01月01日

このことについて、資源有効利用促進法省令の改正に伴い、下記のとおり、取り扱うこととしましたので、お知らせします。

1 提出の義務付け
  建設資材の利用量及び建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず、工事請負代金額が100万円(税込み)以上については、受注者に再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出を義務付けることとする。但し、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上となる工事の場合は、工事請負代金額に係わらず提出することとする。(追加)

2 再生資源利用(促進)計画書について
(ア)発注者への説明
   受注者は、再生資源利用(促進)計画書を施工計画書と併せて提出するとともに、発注者に当計画書の内容を説明すること。(追加)
(イ)現場への掲示
   受注者は、再生資源利用(促進)計画書の現場掲示用様式を工事現場の見やすい場所に掲げること。(追加)
   ※現場掲示用様式は、国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm)に記載している様式を使用すること。

3 保存期間について
  受注者による再生資源利用(促進)計画書及び実施書の保存期間は、工事完成後5年間(変更)とする。

4 特記事項への記載
  特記仕様書に以下の内容が記載されていますので、ご確認ください。

 第○条 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出
1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン 様式1)を建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。
2 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用促進計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン 様式2)をCOBRISにより作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。  
3 受注者は、再生資源利用(促進)計画書の内容を発注者に説明しなければならない。
4 COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ(http://www.recycle.jacic.or.jp)より、利用申請等を行うことができる。
5 受注者は、再生資源利用(促進)計画書(現場掲示用様式)を工事現場の見やすい場所に掲げること。
6 受注者は、再生資源利用(促進)計画書及び実施書を工事完了後5年間保存すること。

4 適用日
  令和5年1月1日からの契約工事に適用する。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 技術管理課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 検査 088-823-9825
  積算 088-823-9826
ファックス: 088-823-9263
メール: 170601@ken.pref.kochi.lg.jp
Topへ