公開日 2024年01月31日
~ プレジャーボート係留にあたっての注意事項 ~
・港湾法による放置等を禁止する区域にみだりに船舶を捨て、又は放置することは、港湾法で禁止されており、違反した場合は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する可能性があります。
・また、南海トラフ地震により津波が発生した場合、放置船舶は漂流物となり、県民の資産に甚大な被害を及ぼす危険性があります。
以上のことから、みだりに船舶を捨てたり、放置するような行為は絶対にしないでください。
なお、プレジャーボートを係留する際には、管理する土木事務所に許可を受けた上で、指定の係留場所で保管するようにしてください。
港湾におけるプレジャーボート係留施設(仁井田ボートパーク・高知港堀川浮桟橋・暫定係留施設)
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所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階東) | |
電話: | 港湾管理担当 | 088-823-9883 |
海岸管理調整担当 | 088-823-9886 | |
計画担当 | 088-823-9885 | |
港湾建設担当 | 088-823-9884 | |
海岸建設担当 | 088-823-9886 | |
津波対策担当 | 088-823-9887 | |
ファックス: | 088-823-9657 | |
メール: | 175001@ken.pref.kochi.lg.jp |
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