公開日 2023年03月01日
更新日 2023年03月01日
令和5年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用(業務委託)に係る特例措置について
このことについて、下記のとおり特例措置を講じることとしましたのでお知らせします。
なお、特例措置の運用については、令和4年3月と同様です。
記
1 措置の内容
新技術者単価の決定に伴い、2に定める業務の受注者は、土木設計等業務委託契約書第59条に基づき、旧技術者単価による契約を新技術者単価による契約に変更するための業務委託料の変更の協議を請求することができる。
2 具体的な取扱い
(1)契約締結日が令和5年3月1 日以降の業務のうち、旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているものであって、かつ、履行期間の末日が令和5年4月1日以降であるものについては、次の方式により算出された業務委託料に契約変更を行う。
変更後の業務委託料=P 新×k
この式において、P 新及びkは、それぞれ以下を表すものとする。
P 新 :新技術者単価、新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k :当初契約の落札率
(2)本特例措置の運用方法等については、別紙「特例措置の運用について(業務委託)」によることとする。
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